宅建:重要事項説明書作成

重説作成を外注するメリット

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そもそも重要事項説明に係る制度の趣旨とは

国土交通省の資料によると、重要事項説明に係る制度の趣旨及び法律の規定について、以下の記載があります。

制度の趣旨

宅地建物の取引は、動産の取引と比べて権利関係や取引条件が極めて複雑であり、それらを十分に調査、確認しないで契約を締結すると、当初予定していた利用ができなかったり、契約条件を知らなかったことによる不測の損害を被ることとなる。

そのような紛争が生ずるおそれを防止し、購入者等が十分理解して契約を締結する機会を与えるため、専門的な知識、経験、調査能力を持つ宅地建物取引業者に説明義務を課しているものである。

法律の規定

・宅地建物取引業者は、取引の相手方に対し、契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、取引に係る重要事項(※) について、書面を交付して説明させなければならない。(第35条第1項)

(※)取引物件に関する私法上又は公法上の権利関係、都市施設の整備状況、取引条件など最小限説明すべき事項が法律上規定されている。

重説作成を外注するメリットとは

メリット①:時間と手間の削減により、コア業務に集中できる

売上アップ

重要事項説明書の調査項目は今や300項目を超え、今後も増えることはあっても減ることはありません。そのため、慣れている人が作成しても、トータルで丸2日はかかるでしょう。この時間を営業活動に充てることができれば、大幅な売上アップを目指すことができます。

他業務の片手間で重説作成をしている営業マンや法務担当者にとっては、重説作成を外注することで労働生産性を上げることができます。

メリット②:調査漏れ・不備によるトラブルリスクを低減できる

行政の苦情・紛争相談において、「重要事項の説明等」の割合は毎年のようにトップにランクインしており、全体の約35~40%もの割合を占めています。一方、気軽に相談できる窓口が無いのが実状です。

また、度重なる法令改正や国土交通省のガイドラインもキャッチアップする必要があります。弊社顧客からは、「協会の雛形を独自に改変して使いまわしていたら、実は最近追加された調査項目が抜け落ちていた、、、」という声も。

そこで、専門家に重説作成を外部委託することで、説明事項の漏れや重説の不備によるリスクを低減することができます!

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