不動産売買契約書(37条書面)とは?基本ルールと注意点
更新日:2026年8月25日
土地や建物(戸建て・マンションなど)の不動産売買を行う際、売主と買主の間で交わされるのが不動産売買契約書です。不動産売買契約書とは、取引の目的や権利関係を明確にし、口約束によるトラブルを防ぐための重要な法的書面です。
対象が土地のみの「土地売買契約書」と、建物を対象とする「建物売買契約書」に大きな違いはなく、基本的には同じ性質のものです(建物のみの売買でも同様です)。
不動産取引において、仲介業者などの宅地建物取引業者が関与する場合、宅建業者は契約の相手方にこの書面を作成し、交付しなければいけません。宅地建物取引業法第37条に規定があることから、実務上は「37条書面」と呼ばれます。契約当事者間の合意内容を統一し、第三者とのトラブルを防ぐためにも、個人間の取引であっても専門家を介して作成するのが一般的です。
それでは、37条書面にはどういった事項を記載する必要があるのでしょうか?取引のタイミングやルールの最新情報と併せてわかりやすく解説します。
37条書面(不動産売買契約書)に記載する必須事項とチェックポイント
37条書面に記載する事項は下記のとおりです。
ただし、項目について個々の契約や物件(新築・中古・マンション等)の状況、リフォームの有無、共有名義で購入する場合などによって増減する可能性があります。消費税の取り扱い(0円表記の確認など)や金額の記載義務には注意が必要です。
| 売買・交換 | 賃借 | ||
| 必ず記載する事項 | ①当事者の氏名(法人の場合はその名称)、及び住所 | 〇 | 〇 |
| ②当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示、または当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示 | 〇 | 〇 | |
| ③当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項 | 〇 | - | |
| ④代金、または交換差金の額並びにその支払いの時期、及び方法 | 〇 | 〇 | |
| ⑤宅地、または建物の引渡しの時期 | 〇 | 〇 | |
| ⑥移転登記の申請の時期 | 〇 | - | |
| 定めがあるときに記載する事項 | ⑦代金、及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期、及び目的 | 〇 | 〇 |
| ⑧契約解除に関する定めがあるときはその内容 | 〇 | 〇 | |
| ⑨損害賠償額の予定、または違約金に関する定めがあるときは、その内容 | 〇 | 〇 | |
| ⑩代金、または交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合には、当該あっせんにかかわる金銭の貸借が成立しない場合の措置 | 〇 | - | |
| ⑪天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときはその内容 | 〇 | 〇 | |
| ⑫当該宅地もしくは建物の瑕疵を担保すべき責任(瑕疵担保責任)、または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときはその内容 | 〇 | - | |
| ⑬当該宅地、または建物にかかる租税その他の公課の負担に関する定めがあるときはその内容 | 〇 | - | |
37条書面には宅建士による説明が必要ない?
35条書面である「重要事項説明書」のように、37条書面についても交付するだけではなく、説明までする義務があるのでしょうか?
結論を言うと、説明義務はありません。宅建業者は売買契約を締結した際に、相手方に対して遅滞なく37条書面を交付しなければならないのであって、説明義務については法律上の定めがないのです。
こうした面で重要事項説明書と混同されがちですが、両者は明確に分けて考えましょう。重要事項説明書は契約「前」に取引物件の案内やリスクを説明するものであり、37条書面は契約「後」に決定した契約条件を確定させるものです。
また、交付された契約書の保存・保管期間にも注意が必要です。売主・買主ともに不動産売買契約書は最低でも5年は大切に保管してください。将来的に「5年超で売却」する際や、売却後の確定申告(譲渡所得税の計算)で取得費を証明する重要な証拠書類となります。万が一紛失して「もらっていない」「手元にない」状態になると確定申告で不利益を被る恐れがあります。
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