[提案] 知らず知らずの法令違反を無くしましょう
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・専任技術者の資格、経験が要件を満たしているのか分からない ・経営業務管理責任者の候補は誰が適切か分からない ・工事請負契約に関して違反等がないか不安 ・許可後の届出は何が必要?
上記のような事でお困りではありませんか?
近年建設業に関する法改正や制度見直しが増えてきています。
要件が緩和したことを知らずにチャンスを逃していた、
知らず知らずのうちに法令違反をしてしまっていた、
法改正や制度見直しを把握しておらず要件が非該当になっていた、
ということにならないよう確認が必要です。
違反した場合は営業停止や許可取消しなどの行政処分、
重くなると刑事罰の対象ともなるため、専門家のチェックを入れることが大切です。
最近大きな改正では、「金額要件の緩和」がありました。
※( )内は建築一式工事の場合
現行 | 改正後 | |
特定建設業の許可・監理技術者の配置 施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 | 4000万円 (6000万円) | 4500万円 (7000万円) |
主任技術者及び監理技術者の専任を要する 請負代金額の下限 | 3500万円 (7000万円) | 4000万円 (8000万円) |
特定専門工事の下請代金額の上限 | 3500万円 | 4000万円 |
令和5年1月1日以降、工期途中において、
監理技術者から主任技術者への工期途中での交代を行う、
専任技術者を非専任にするなどの場合には、
請負契約の当事者間で協議を行うこととし、
工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応することが必要です。
請け負った建設工事が、令和5年1月1日以降、
工期途中において特定専門工事に該当することとなった場合には、
元請負人及び下請負人の合意により、
当該建設工事における下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができます。
この場合においても、
工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応することが必要です。
改正後の金額要件において施工体制台帳の作成・備置き義務及び
施工体系図の作成・掲示義務の適用外となる工事については、
本改正政令施行後はこれらの作成、備置き及び掲示が不要となりますが、
その場合であっても、
令和4年12月31日までに作成した施工体制台帳及び施工体系図は引き続き営業所ごとに保存する必要があります。
なお、公共工事については、従前のとおり、下請代金額の如何に関わらず、
施工体制台帳の作成・備置き及び施工体系図の作成・掲示が必要です。
また、建設工事の現場に掲げる標識について、
主任技術者又は監理技術者の氏名や専任の有無について、
修正が必要となった場合は速やかに修正しなければなりません。
弊社でできるサポート内容
◆各種手続き(各種変更届、経営事項審査、入札等)
◆専任技術者、経営業務管理責任者等の該当者のコンサル
◆内部監査の実施・改善支援
◆役職員の教育支援(研修実施、質疑応答)
ご依頼いただくメリット
建設業許可チームが対応
建設業に関する許認可申請は、弊社の専門分野の一つです。
東京、名古屋、大阪各支店の建設業許可チームが一丸となって対応いたしますので、スピーディーに申請を行うことが可能です。
業務効率の向上
書類の作成から申請まで、一括して弊社が行うことで、
貴重な時間・人材を他の業務に回すことが可能です。
役員等、会社の変更時に更新をサポート
会社の内容に大きな変更があった際は、申請内容の更新が必要です。
その際に必要な資料のチェック・作成から申請についても、弊社にお任せください。
サポートの流れ
STEP1 | 相談 相談は何度でも無料です。 まずはお電話からご連絡ください。 その上で一度ご来社(又はWEB面談)いただき、現在の状況を確認の後、アドバイスさせていただきます。 |
STEP2 | 申し込み 見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 |
STEP3 | 資料収集・書類作成 弊社スタッフが建設業許可における書類作成を行います。 必要に応じて、行政機関との調整(面談含)も行います。 |
STEP4 | 申請代行 弊社の行政書士が、ご依頼者に代わって申請を行います。 追加書類指示が入った場合も、弊社が対応します。 |
STEP5 | 審査 書類の不足・修正などで補正指示が入りましたら、弊社にて対応します。 |
STEP6 | 受理・許可 審査が完了しましたら、弊社からご連絡いたします。 |
事前の要件確認から許可まで、スケジュール面含めサポートしております。