建設業許可

建設業 適正取引研修① 適正な見積期間の設定

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建設工事の見積条件の提示

元請業者が下請業者に見積条件を提示するにあたって、具体的内容を提示しない場合や、
工期等に影響を及ぼす地盤沈下などの事象が発生するおそれがあると知りつつ、
その情報を提供しないまま契約した場合は、建設業法違反になるおそれがあります。

チェックポイント:
工事内容、工事着手及び工事完成の時期、支払時期及び方法等の具体的内容の見積条件は
提示していますか?

見積期間の設定

元請業者が下請業者の見積りを行うために、必要な一定の期間を設けなかった場合
は、建設業法違反になります。
必要な期間は建設業法で下記のように定められています。
税込500万円未満・・・中1日
税込5000万円未満・・・中10日
税込5000万円以上・・・中15日以上

チェックポイント:
工事1件の予定価格の金額に応じた見積期間が設けられていますか?