建設業許可

建設業 適正取引研修③  契約工期は適切に設定せよ

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建設業の働き方改革のために、適切な工期の確保が必要

建設業就業者の年間の実労働時間は、全産業の平均と比べて相当程度長い状況となっています。
国交省は、建設業就業者の長時間労働の是正を急務としており、
建設業法上も「通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間」を工期とする契約は禁止されています。

建設業法 第19条の5

注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
 

「適切な工期」の判断基準


「通常必要と認められる期間」は、 
「工期に関する基準(令和2年7月中央建設業審議会勧告)」を参考に、
工事内容、請負金額などの契約内容を総合的に検討する必要があります。
 
適正な工期で請け負うことができるのかを確認してから契約しましょう!

契約変更の際も、適切な工期の確保に注意

当初契約に限らず、契約変更の際も、工期の設定には注意が必要です。
下請負人の責に帰さない理由により、
当初の契約どおり工事が進行しなかったり、工事内容に変更が生じるなどにより、
工期を変更する契約を締結する場合も、
上記の建設業法第19条の5は適用され、「著しく短い工期」を設定することも禁止されています。

当初契約時点で、工期変更時の紛争を未然に防止しましょう

工期の変更時に紛争が生じやすいため、未然防止の観点から、
工期の延長や、それに伴う工事費用の増加が発生した際に、元請負人としっかり協議できるよう、
当初契約で協議方法などを明確に定めておきましょう。

適切な工期の確保に関するチェック項目

〇通常よりもかなり短い期間を工期とした契約をしていませんか。
〇工期などの契約内容が変更になった場合に、
 元請負人と下請負人は、双方対等な立場において協議を行っていますか。
〇当初契約の時点で、契約変更時の協議方法などを定めていますか。
 
 

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