建設業許可

建設業 適正取引研修②  契約締結は書面で工事着工前に!

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建設工事の契約締結は、書面を事前に相互に交付!

工事契約は着工前に書面で行う必要があり、
口頭契約などの書面を交わさない契約及び工事着工後に契約書面を交付する行為は、
建設業法違反になります。


※参考:建設業法
(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、
契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
(以下省略)

 
「書面」の他に、「相互に交付」という点も重要です。
注文書を一方的に発行するのみで、注文請書を発行しない場合は、
「相互に交付」していないことになるため、建設業法違反となります。
契約書を相互に取り交わすことや、注文書及び注文請書を相互に取り交わすことが必要となります。
 
また、契約は工事着工前に交わしている必要がある点にも、注意が必要です。

チェックポイント:
建設業法で定められた必要事項も含め、
元請負人と下請負人の間で合意された事項を記載した契約書面を
工事着工前に相互に交わしましょう。

追加工事等に伴う追加・変更契約も、書面を事前に相互に交付!


追加工事等により、契約内容を追加・変更する場合も、変更内容を記載した書面を改めて相互に交付しないと、
建設業法違反となります。

第十九条第二項
請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、
その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

変更契約も、追加工事等の着工前に交わしている必要がある点に、注意が必要です。
 
チェックポイント:
契約内容を変更する場合、工事内容、工期、請負代金額の精算方法などにつ
いて協議し、変更内容を記載した書面を改めて交わしましょう。