建設業許可制度
建設業法の目的とは?
建設業許可の義務を定めている「建設業法」に下記のとおりに、建設業法の目的が定められています。
(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
つまり、我々の生活を支える建設業が健全に機能するように、建設業者の手抜き工事などを防ぎ、質の保たれた技術をもって施工し、そして最終的には公共の福祉の増進を果たすためと建設業法は定めています。
なぜ建設業許可を取らなければいけないのか?
建設業法の目的、つまり建設業者の資質の向上を図るために、建設業許可の義務が定められています。
詳しくは「建設業許可の要件」をご覧ください。
また、請負契約の適正化も目的の一つなので、請負契約の原則の明示、契約書の記載事項の法定、一括下請負の禁止の制度等が課せられます。