技能実習計画の認定と在留資格申請
技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、 その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。
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技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、 その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。