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2021年5月19日
【東京都】建築物バリアフリー条例と東京都福祉のまちづくり条例は何が違う?
カテゴリー : 重要事項説明書の最新トピックス(15)
東京都では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」第14条第3項に基づき、
「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(建築物バリアフリー条例)を制定しています。
同じく東京都が定めた法令に、「東京都福祉のまちづくり条例」があります。
いずれも施設の設備基準に関して規定した条例となっており、
施設の用途や規模によって、どちらの条例に抵触する可能性があるかを見極める必要があります。
2つの条例の関係性については、次のページに詳細が記載してあります。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/machizukuri/bfree/index.html
また、施設要件の確認は、次のパンフレットのp40の図が参考になります。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/manual.files/03_kentikubutu_kihon.pdf
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