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景観法とは?

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景観法は、我が国の都市、農村等の良好な景観の形成を促進するために、2004年に制定された法律です。住民全員が気持ちよく暮らしていくためには、まちづくりをしていくうえで、ある程度計画を決めておいてから進めることが求められます。こういった計画を全く決めないまま、まちづくりを進めてしまうと住みよい街になるとは限りません。そのために、各自治体は景観計画というものを作成し、HP等で公表しています。その中でほとんどの確率で記載されているのが「景観計画区域」です。

重説で頻出なのは景観計画区域

景観計画区域は、景観をコントロールするための政策を講じる必要がある区域、すなわち、現在すでにある良好な景観を保全すべき区域、または地域の自然・歴史・文化等からみて新たに良好な景観を形成すべき区域を指します。区域内において、建築物の建築等を行う際には、景観行政団体の長に届け出なければなりません。これはあくまで筆者の経験談であって、正確な情報は各自治体のHP等でご確認いただきたいのですが、ほとんどの不動産が景観計画区域内に該当する傾向があります。なぜなら、景観計画区域を定めているほとんどの市町村がその市町村全体を景観計画区域に定めているからです。そのため、対象の市町村内に存在している不動産は自動的に景観計画区域内の不動産に該当し、建築物の建築等をする場合には景観行政団体の長への届出が必要となります。つまり、建築等をする際には届出という手間が一つ増えるわけなので、重要事項説明書でその旨を買主にあらかじめ説明しなければいけないということです。買主もそのことを分かってから購入するのと分からず購入するのでは結果が大きく異なると思います。

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