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移動等円滑化経路協定区域とは?

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移動等円滑化経路協定区域とは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に規定があるものです。この法律は別名「バリアフリー法」とも呼ばれています。高齢者や障害者が自立した日常生活を行えるように、公共交通機関、道路・公園等、建築物の構造や設備を改善するために制定された法律です。もし、対象の不動産が移動等円滑化経路協定区域内にあった場合には、重要事項説明書で説明すべき事項となります。

どんな区域なのか?

バリアフリー化というものは、ある一定の建物だけ行ってもあまり意味がありません。なぜなら、一つの建物を完全バリアフリー化しても、その建物から別の建物に移動する時に、その別の建物のバリアフリー化がなされていない場合には結局意味がなくなるからです。つまり、バリアフリー化というのは一部分だけ行っても不十分で、その周辺地域にある施設一体となって行ってこそ意味を成してきます。そのため、個々の施設に関する土地所有者等が合意により、地域全体での連続一体的なバリアフリー化を実現するために、本協定を結ぶのです。この協定が結ばれていると不動産の所有者が変わってもその効力が及ぶようになっています。せっかく協定を結んでも、所有者が変わって協定の効力が無くなってしまうと、せっかくバリアフリー化を地域一帯で進めようとしていたのに、その計画が頓挫してしまい、法の目的を達成できなくなってしまいます。それを防ぐために、協定に安定性と永続性を持たせているのです。ちなみに、対象市町村が移動等円滑化促進方針・基本構想を定めていることがありますが、今回の協定はこの方針や基本構想を定めている自治体内で結ばれます。つまり、この方針や基本構想を定めていない自治体では、そもそもこの協定は結ばれないのです。筆者は、重説作成に伴う電話調査で今回の協定について役所へのヒアリングを行っていますが、経験則として今までこの協定を結んでいる自治体と出会ったことはありません。多くの自治体であるのは、移動等円滑化促進方針・基本構想までは定めている自治体はかなりあるのですが、そのもう一段階踏み込んだ本協定までは結んでいない自治体が多いです。ただし、これから日本もより一層バリアフリー化に力を入れてくる可能性が大いにあり、そうなると今回のような協定を結ぶ不動産も増えてくることが見込まれます。重説作成には重説だけの知識だけでなく、こういったバリアフリー化などの周辺知識が必要です。弊社の専門スタッフは重説の知識だけでなくその周辺知識についても詳しいスタッフが揃っています。そのため、より安心してお任せいただけると考えています。

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