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4号建築物とは?

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こんにちは。名古屋支店の粟田です。

2025年4月に控える建築確認手続きの見直しに向けて、4号建築物とは何かをおさらいします。

4号建築物とは?

建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物を指します。

例えば、次のような物件が該当します。

  • 木造・2階建・床面積500㎡以下の住宅
  • 鉄骨造・平家建・床面積200㎡以下の住宅 等

これまで、上記に該当している物件について、建築士が設計・工事監理を行った場合には、確認申請時に構造計算等に係る審査を簡略化できました(4号特例)。

 

不動産調査においては、建築確認の情報を調べたい時、当該市役所が4号建築物のみ取り扱っている行政庁(限定特定行政庁)である可能性を事前に確認しておく必要がありました。

調査対象の不動産が4号建築物かどうかによって、調査先が変わるからです。

今後の動き

2025年4月施行予定の建築物省エネ法の改正に伴い、木造利用の促進のため、建築基準の合理化が行われます。

そこで、4号特例の対象についても、平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物に見直されます。

4号特例の変更については、国交省のパンフレットを参照ください。

https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf