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区道と区有通路

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弊社では都内の物件について調査・重説作成のご依頼を多数いただきますが、前面道路が狭隘な所が多く、道路種別も様々です。 今回は東京都内の各区が管理する道路について解説致します。

区が管理する道路とは

区が管理する道路には大きく二種類あります。

区道と区有通路(区管理通路)です。 

(1)区道・・・道路法上の道路(幅員4m以上) 

(2)区有通路(区管理通路)・・・一般交通の用に供している通路で、その通路を構成している土地の所有者が区であるもののうち、区長が指定したもの。各自治体の条例に基づいて設定されている。

(例:世田谷区 世田谷区公共物管理条例、大田区 大田区公共物管理条例、江戸川区 江戸川区有通路条例、杉並区 区有通路条例 等)

そして重要なのは、建築基準法上の道路ではないものが多く、その場合原則建築不可となるということです。(※2項道路とされている場合は別)

区有通路に接道している不動産の重説

 原則、「本物件は建築基準法上の道路に接しておらず、同法に定める接道義務を満たしていないため、建築物の建築はできません。」というご説明になります。 

ただし、必ずしも建築ができないというわけではありません。

建築基準法第43条第2項許可(2号)の取得ができれば建築可能となります。

「許可」を得るためには、役所や建築審査会への事前相談が必要です。

また、許可を取得するためには道路の拡幅が条件に含まれているというケースもあります。

狭あい道路拡幅整備事業、細街路拡幅整備事業などとして、各区が整備事業を行っています。

区によって、あくまで任意(協力要請)の事業としていたり、事前協議を必須としていたり等様々です。

建築(再建築)できる道路に接しているか否かは不動産売買において重要な内容です。

不動産の売買金額や購入者様の購入意思をも左右するため、慎重な調査が必要となります。

最後までお読みいただきありがとうございました。


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