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浸水被害対策区域とは?

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浸水被害対策区域とは、下水道法第25条の2に規定があり、公共下水道により下水を排除することのできる地域の内、都市機能が集積して、下水道のみでは浸水被害への対応が困難である場合に、官民連携により浸水対策を推進する区域のことを指します。この浸水被害対策区域内では「雨水貯留施設に関する管理協定」を結ぶことができ、その効力は所有者が変わっても効力が及びます。つまり、重説において対象物件が該当する場合には、買主へ説明が必要となります。買主にとっては、自分が結んだわけでもない協定の効力が自身の物件に降りかかることになって、不測の事態に陥ることになるため、事前にきっちりと説明をして、理解しておいてもらう必要があります。

浸水被害防止区域と混同されがち

浸水被害対策区域はしばしば「浸水被害防止区域」と混同されがちです。筆者も重説作成に伴う役所への電話調査の際に、役所担当者から「浸水被害防止区域ではなくてですか?」という風に聞き返されることがかなりの確率であります。聞き返されなかったとしても、「浸水被害対策対策区域」と聞いて、一発で理解している役所担当者と巡り合ったことがあまりないくらいです。役所担当者でも把握できていない事項なのです。「浸水被害防止区域」と非常に名前が似ていますが、意味は若干異なります。「浸水被害対策区域」とは特定都市河川浸水被害対策法に規定があるもので、「洪水や雨水によって住民等の生命身体に著しい危害が生じる恐れがあるとして指定された区域のことです。」さらにややこしいのが、この浸水被害防止区域も重要事項説明書の説明事項ということです。似ているうえに同じ説明事項の一つということもあるので、役所の担当者が区別できないのも分かります。ここで問題なのは、重説に慣れていない人がこの二つをしっかりと見分けたうえで調査できるのかということです。慣れていない人だと、役所の担当者に「浸水被害防止区域ではなくてですか?」と聞かれて、「そうだったかもしれないです」と言って、間違った答えを引き出してしまうかもしれません。もし、対象物件が浸水被害対策区域内かつ雨水貯留施設に関する管理協定を結んでいる物件だったとしたら、調査漏れとなり、買主とトラブルになる可能性があります。

調査も作成もサポート行政書士法人にお任せください

弊社には重説に精通した専門スタッフが複数在籍しているため、上記のような調査ミス・漏れの心配は必要ありません。もれなく調査したうえで、重説作成を行います。物件によっては、実際に現地に行ってみて初めて気づくことも多々あり、そこで発覚した問題や懸念等は役所で慎重にヒアリングしたうえで、納品時にご報告いたします。単発案件であっても複数一括案件であっても、安心してお任せいただけるようなチーム体制が弊社には整っています。重説作成でのお悩み事はサポート行政書士法人までお問い合わせください。