契約書・利用規約の作成

契約書

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■契約書は、本当に必要なのか!?

契約書とは、締結する当事者の間での約束ごとやお互いの権利義務関係等を

明確に定めた文書をいいます。

契約自体は、本来、文書にしなくても、口頭でも成立します。

しかし、取引の際には、契約書を作成して双方押印等を行うことが、

一般的な商習慣となっています。

では、なぜ、わざわざ契約書を締結するのでしょうか。

[契約書を締結するメリット]

①合意事項の明確化・紛争予防

当事者間での約束ごとを契約書として明文化し、締結することで、

お互いの権利義務関係・業務内容・品質等の条件が明確になる。

後々の“言った言わない”を回避し、紛争を予防する効果も。

②紛争予防・訴訟対策

契約書が、お互いの合意内容の証になり、問題発生時、

訴訟までしなくても、契約書の内容に従って当事者間でトラブルを解決できる。

万が一訴訟に発展した場合、契約書がお互いの合意事実の証拠に。

③適切なリスクコントロール

将来のリスクを見据え、契約書に自社に有利な特約を定めたり、

相手方の経営悪化等の不測の事態に備えたリスク対策条文を盛り込むことで、

適切にリスクコントロールができる。

逆に、契約書がないと、当事者の合意事項が不明確になり、

“言った言わない、約束と違う”等のトラブルが発生しやすくなります。

契約書があることで、お互いの約束事が明確化・明文化され、

万が一のトラブルやリスクにも事前に対策できるということです。

ただし、契約書の効果が発揮するのは…

あくまでも契約書が「実態に即した適切な内容」であることが大前提です。

以下のようなケースでは、せっかく作った契約書に、逆に首を絞められる結果になりかねません。

  • Web上に落ちている雛形を安易に利用してしまった
  • 確認が不十分なまま、実態に合っていない契約を締結してしまった
  • 相手方に指示されるまま、自社にとって不利な内容の契約を結んでしまった

なお、法令に基づき、契約書の締結が義務付けられている場合もあります。

この場合、法定事項が網羅された契約書を締結していないと、

法律違反となり、行政処分を受ける等のリスクがあるので注意しましょう。

■契約書を作成する場合のポイント

契約書等を作成する際は、法的な知識はもちろん、

契約締結目的・相手との関係性・業務上のリスク等を考慮した上で、

「業務の実態」と「法的な勘所」を抑えた契約書等を作成することが重要です。

以下に、主なポイントを挙げます。

自社で契約書を作成・チェックする場合の参考にしてください。

①曖昧な文言・表現は避けましょう

契約書で、お互いの約束ごとや権利義務関係等を明確に定めておくことで、

紛争を予防する効果があります。

しかし、契約書の内容が曖昧で、様々な解釈ができる記載だと、

結局水掛け論になってしまい、契約書を締結した意味がありません。

契約書は、曖昧な文言・表現は避け、当事者の権利義務等が明確になるようにしましょう。

②契約書の対象業務におけるリスク・可能性を幅広に検討しましょう

契約書は、「厳しければ厳しいほどいい」というものではありません。

「委託する側」か「委託される側」かによっても、自社でカバーするべきリスクも変わります。

「契約書を厳しくし過ぎて契約自体が破談に…」

「相手に厳しく求めた分、自分自身も過度な負担を負うことに…」となっては、本末転倒。

契約締結目的・相手との関係性・業務上のリスク等を考慮した上で、

「業務の実態」と「法的な勘所」を抑えた契約書等を作成することが重要です。

その為にも、まずは、そもそも対象業務におけるリスク・可能性を幅広に検討し、

契約書で、どんなリスクをカバーすべきなのかを明確にしておきましょう。

③雛形の安易な利用は避け、締結前にしっかり契約内容の適否を検討しましょう

Web上に落ちている様々な雛形・テンプレートの過信は禁物です。

個々の具体的な事例に完全にマッチした雛形等は、存在しません。

どんなに「自社に合っているように見える」雛形・テンプレートも、

必ず、自社の個別具体的な事例をふまえた内容の適切性の検討を行いましょう。

また、別途法令で、契約書に記載すべき内容が規定されている場合があります。

この場合、契約書を作成していなかったり、法定記載事項が漏れた契約書を使用すると、

法律違反として罰せされる可能性が出てくるので、要注意です。

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