倉庫業登録

建築確認済証の主要用途

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営業倉庫にて、倉庫業登録を申請する場合、「建築確認済証」を提出する必要がありますが、「建築確認済証」の記載で重要なポイントに、「建物物の主要用途」の記載欄があります。

 

この「建物の主要用途」は、建設された建物の使用される方法を記載したもので、この「建物の主要用途」が適用される建築基準を満たした構造にすることが求められます。

 

倉庫業登録を申請する場合、建築確認済証の「建物物の主要用途」の欄が、コード番号08510の「倉庫業を営む倉庫」となっていることが原則必要となります。

 

建築確認済証を確認していただいて、「倉庫業を営む倉庫」となっていれば、問題なく倉庫業登録の申請が可能となります(他の要件は確認する必要があります)。

 

建築基準法では、「倉庫業を営まない倉庫」(コード番号08520)という分類があり、この場合は、文字通り営業倉庫を想定せずに倉庫が建設されていますので、この場合ですと、倉庫業登録の申請は認められません。

 

ただし、この場合に倉庫業登録をすぐにあきらめる必要はありません。

 

「倉庫業を営まない倉庫」で建設された倉庫であっても、倉庫業法が求める施設基準をクリアしているケースがあり、この場合は用途変更や自治体の見解確認を行うことで、倉庫業登録が可能となる場合があります。

 

また、「倉庫業を営まない倉庫」や「倉庫業を営まない倉庫」でもない他の主要用途として建設されている建物もあります。例えば「工場」として建設された建物等がこのケースに該当します。

 

このようなケースでも、費用や期間がかかってしまいますが、倉庫業登録に至ったケースもあります。

この「建物物の主要用途」の部分でお困りでしたら、ぜひ当社へご相談ください。

 

 

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