倉庫業登録

営業倉庫の建築確認済証

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倉庫業登録を受けるにあたっては、最も重要な添付資料になるのが、営業倉庫の建物に関する「建築確認済証」「完了検査済証」になります。

 

建築確認済証は、建築確認申請書の第1面から第5面がワンセットになりますので、こちらをご準備いただくことになります。

 

「建築確認済証」「完了検査済証」とは

建築確認済証とは、建築物の工事に着手する前にその計画が建築基準法に適合するかどうかを審査し、内容が確認された場合に発行される証明書になります。

 

建築物の計画内容を確認したものであり、実際の工事がされた内容について判断したものではありません。

 

一方、完了検査済証とは、工事途中の中間検査や工事完了時の完了検査においてその工事が建築基準法に適合しているかどうかを検査し、合格した場合に発行される証明書になります。

 

営業倉庫にて、倉庫業登録を申請するには、この建築確認済証と完了検査済証をセットにして運輸局に提出する必要があります。

 

完了検査済証がない場合の倉庫業登録申請

当社で倉庫業登録のご相談をいただく場合によくあるケースとして、昭和や平成初期に建設された倉庫で建築確認済証はあるものの完了検査済証がないということがよくあります。

 

完了検査は受けているが、証明書が紛失してしまっているケースであれば、自治体に記録が残っていれば完了検査済証に代わる証明書が発行されるケースがありますので、この場合は、倉庫業登録が可能となります。

 

しかし、同時期の倉庫では完了検査をそもそも受けていないケースもよく見受けられます。この場合厳格に適用すると違法建築物という扱いになるため、運輸局も倉庫業登録を受付けません。

 

完了検査は、建築完了後一定期間内でしか申請することができませんので、倉庫業登録を申請する段階で後付けで完了検査を受けることもできず、建築物の違法状態を治癒することができません。

 

完了検査を受けていない倉庫ですと、自治体や運輸局に事前相談にいくことが、違法建築物であることを認めてしまうことにもつながるため、簡単に行政側に相談することも難しいといえます。

弊社の実績

弊社では、上記に記載した「完了検査済証」を紛失したケース、「完了検査」をそもそも受けていないケースのいずれでも最終的に倉庫業登録に至ったケースがございます。

 

特に後者の「完了検査を受けていない倉庫」の場合は、自治体の建築確認を担当する部署との協議、建築士との協議が必要となり、対応が長期間に及びます。

 

このようなケースでお困りでしたら、ぜひ一度弊社へご相談ください。

 

 

倉庫業の申請のことならサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規で倉庫業の登録をされる方から、すでに倉庫業登録を受けておられる皆さまに対して、倉庫業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

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