外国会社日本支店設置

日本での拠点の形態

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日本国内でビジネス活動を行っていく事業形態としては、3種類の形態があります。

 

この3種類とは、日本法人の設立(現地法人の設立)、日本支店の設置、駐在員事務所の設置をいいます。

 

業種や日本のパートナーとの関係などで総合的に判断する必要があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

 

①日本法人の設立・現地法人の設立

本国の本社から分離して、独立採算で運営することになり、会計・税務申告も日本国内で完了します。

本社とは法人が異なりますので、意思決定も自ら行う必要があります。

日本ですでに商品が流通している場合や日本にパートナーがいるなど、事業がある程度進んでいる段階での事業形態ともいえます。

②日本支店の設置

本国の本社に付随する事業形態がこの日本支店です。

本国所得との合算処理が可能で、欠損が出た場合などには本社で節税のメリットがある場合があります。

これから日本に進出して顧客獲得をしていく場合などに選択される事業形態です。

日本の法務局での支店登記をすることにより設置ができます。

③駐在事務所の設置

日本国内で法務局への登記が不要で、事業所などを賃貸するだけでスタートすることができます。

駐在事務所は、営業行為・契約行為が許されませんので、広告、宣伝、情報提供を行う場合に選択される事業形態といえます。

各事業形態の比較

事業形態

①日本法人

②日本支店

③駐在事務所

営業活動

不可

資本金

必要

不要

不要

法務局への登記

必要

必要

不要

銀行口座の開設

可能

可能

不可

代表者のビザ

経営管理

企業内転勤

企業内転勤

従業員の雇用

可能

可能

可能

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