処遇改善加算

職場環境等要件

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処遇改善加算を算定するにあたり、必ず満たさないといけない要件の一つとして、「職場環境等要件」が存在します。

本ページでは、処遇改善加算における職場環境等要件について、詳細に解説していきますので、是非最後まで読んでご依頼の参考にしていただければと思います。

1. 職場環境等要件とは

処遇改善加算を構成する算定要件は、大まかに3つに分類することが可能です。
取得しようとする加算区分(Ⅰ~Ⅲ)にもよりますが、いずれにせよ下記の3つの要件は必ず確認する必要があります。

①共通要件

②キャリアパス要件

③職場環境等要件

本ページでは、処遇改善加算のすべての加算区分に通ずる「職場環境等要件」について説明します。

2. 職場環境等要件の具体的内容

職場環境等要件とは、
賃金改善以外の手段で、福祉・介護職員の職場環境等の改善を実施すること
として定められています。

職場環境等要件は、事業者側で白紙状態から様々なことを決めなければならないキャリアパス要件とは異なり、予め具体的な改善方法が行政側から示されています。内容は以下の通りです。

区分ごとの具体的な改善方法

この内容から、取得したい加算区分(Ⅰ~Ⅲ)に限らず、事業所は1つ以上を選択し、職場環境等改善を実施する必要があります。
(各区分一つずつではなく、全項目の中から1つのみ実施すれば、本要件は満たすという判断になります。)

3. 職場環境等要件の注意点

  • 職場環境等改善は、処遇改善加算の届出を行う日までに実施する
    →職場環境等の改善は、届出を提出して実施期間中に改善を行えばいいと誤認されがちですが、正しくは、届出提出時点で改善が実施された状況で、本要件を満たすと判断されます。そのため、職場環境等要件は、予めどの項目を実施するかを検討し、速やかに改善を行う必要があります。
  • 取り組む改善内容は、福祉・介護職員に周知していること
  • 処遇改善加算計画の実施期間中に、本要件を実施できない場合はどうするか
    →合理的な理由且つ前年度から継続して処遇改善加算を算定する事業者の場合は、例外的に前年度の取組実績をもって、要件を満たすと判断されます。しかし、新規算定の場合は、各指定権者の判断にもよりますが、大半は要件不十分と判断されることが多いです。

4. まとめ

職場環境等要件とは、処遇改善加算を算定する上で必要となる3つの要件のうちの1つであり、行政から提示されている項目のうち、加算区分に関わらず1つ以上実施することで、職場環境等要件を満たすことができます。

処遇改善加算開設当初は、職場環境のみにフォーカスされていましたが、近年は職場環境“等”要件とあるように、ICT活用による生産性向上への取組項目が新たに追加され、福祉・介護業界を様々な角度からアプローチして、益々発展させようという国の狙いが見て取れます。

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