処遇改善加算

加算額の配分・支給方法

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処遇改善加算は、福祉・介護職員に向けられた加算であるため、加算算定によって得た支給金は、職員に還元しなければなりません。
ただ、その配分方法にも細かいルール設定があり、知らず知らずのうちに誤った配分をする可能性もございます。

本ページでは、処遇改善加算を算定後の報酬を、どのように配分しなければならないのかを、具体的に解説していきます。

是非最後まで読んでご依頼の参考にしていただければと思います。

このページでお伝えしたいのは以下の三つです。

〇配分先は直接処遇職員のみ

〇処遇改善加算で支給された加算額を超える賃金改善の実施

〇すべての直接処遇職員に配分する必要はない

1. 配分先は直接処遇職員のみ

大前提として、処遇改善加算は、福祉・介護職員に向けられた加算方式です。
そのため、職員以外の方は対象になりません。

では、その職員はどこまでが適用されるのかというと、「直接処遇職員」に適用するとされています。

直接処遇職員とは、「現に事業所に雇用され、利用者の支援に直接従事している方」とされています。
間接的な従事は対象とはなりません。

具体的に述べると、職業指導員、生活指導員、保育士、ホームヘルパー等が挙げられます。
逆に、直接処遇職員とみなされないのは、法人代表者、管理者、サービス管理責任者、事務員、調理師等が挙げられます。

配分としてカウントしていいか分からない場合は、事業所の指定権者に相談ください。

ただ、注意点が2点あります。

  • 対象職種と非対象職種を兼務している場合
    →こちらは、配分対象とみなされます。
     例としては、管理者兼職業指導員、調理員兼生活支援員等です。
  • 非常勤の直接処遇職員は配分対象となるのか
    →配分対象とみなされます。直接処遇職員であれば、常勤非常勤問いません。

2. 処遇改善加算で支給された加算額を超える賃金改善の実施

多くの方が見落としがちなポイントですが、処遇改善加算によって得た加算額を、金額そのままに職員へ配分してはならず、その加算額より1円でも高くなるように配分をしなければなりません。

具体例①

A事業所は処遇改善加算によって、加算額100万円が支給されました。

それを職員へ分配しようと、100万円ぴったりで職員に支給しました。  
この時点で賃金改善を終了すると、不正請求とみなされます。

具体例②

A事業所は処遇改善加算によって、加算額100万円が支給されました。

その加算額100万円に加え、事業所が10万円上乗せして、計110万円を職員へ支給しました。
賃金改善のルールに則ったものと判断されます。

つまり、直接処遇職員への賃金は、処遇改善加算によって得た加算額に加え、事業所独自に上乗せした金額を支給することで、初めて賃金改善されたとみなされます。

事業所独自に上乗せした金額は、どのような金額でも問題なく、

究極1円でも上乗せをすれば賃金改善されたと判断されます。

裏を返すと、処遇改善加算の支給額以下で直接処遇職員へ還元を行った場合は、不正請求とみなされ、「処遇改善加算として支給された全額」が返還対象となってしまうので注意しましょう。

3. すべての直接処遇職員に配分する必要はない

処遇改善加算を実施して、加算額が支給された際に、

「職員にどのように支給すればいいかわからない」という声をいただきます。

結論から述べると、

処遇改善加算によって得た加算額を上回る賃金改善を行っていれば、分配方法は事業所によって決めることができます。 直接処遇職員に均等に配分する必要はなく、極論1人の職員に全額支給することも可能です。

また、支給方法も特段決められておらず、
基本給に組み込んで支給する方法や、手当として支給する方法、賞与として支給する方法等、事業所によって自由に設定することが可能です。

しかし、処遇改善加算の要件である「共通要件」の1つに、福祉・介護職員処遇改善計画書は全職員に周知・徹底を行う必要があるため、全職員が納得できるような分配・支給をしなければならないことに留意しましょう。

まとめ

本ページでは、処遇改善加算によって得た加算額の配分方法について解説しました。

解説した注意点は以下の通りです。

1. 配分先は直接処遇職員のみ

2. 処遇改善加算で支給された加算額を超える賃金改善の実施

3. すべての直接処遇職員に配分する必要はない

配分方法に失敗すると、不正請求とみなされ、加算額が全額返金しなければならないということも起こり得るため、十分に確認したうえで配分を行うようにしましょう。

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