就労継続支援事業とは
障害者総合支援法では、下記の通り定義されています。
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、
生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練
その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
障害や病気のために一般企業や事業所での就労が困難な人々を対象とした、
再就職を目指すための支援事業の一つです。
就労継続支援事業は、A型とB型があります。
大きな違いとしては、事業所と障がいのある方との間における雇用契約の有無になります。
【就労継続支援事業A型】
対象 |
一般企業等に就労することが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者 |
利用方法 |
給料をもらいながら利用 |
仕事内容 |
(例)簡単な書類の作成、データ入力作業、パッキング・梱包封入などの軽作業、 アクリル等の絵の制作、クリーニング業務、印刷のデザイン、パン作りなど |
【就労継続支援事業B型】
対象 |
一般企業等に就労することが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者 |
利用方法 |
通所して授産的な活動を行い、工賃をもらいながら利用 |
仕事内容 |
(例)紙を鋏で切る、紙を折る、ボンドをつける、袋詰めなどの内職系軽作業 |
★B型は、雇用契約を結ばないため、利用者が比較的自由に働く形になっています。