就労継続支援事業
利用者賃金・工賃の配分
就労支援事業会計について
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型は、
利用者を雇って事業所内で生産活動を行い、賃金や工賃を支払う必要があります。
生産活動の収支を見誤り、事業開始後に赤字、利用者に賃金や工賃を支払えない状況になると、
利用者を解雇しなければなくなり、障害福祉サービスとして機能しなくなります。
生産活動を行う障害福祉サービスは指定申請時に収支計画を提出する必要があり、
過剰な売上が発生しないか(障害福祉サービスは営利目的ではないため)、
円滑な運営で赤字が発生しないかを審査されます。
ここでは、指定申請時に躓きやすい収支計画の会計処理について取り上げていきます。
利用者を雇って事業所内で生産活動を行い、賃金や工賃を支払う必要があります。
生産活動の収支を見誤り、事業開始後に赤字、利用者に賃金や工賃を支払えない状況になると、
利用者を解雇しなければなくなり、障害福祉サービスとして機能しなくなります。
生産活動を行う障害福祉サービスは指定申請時に収支計画を提出する必要があり、
過剰な売上が発生しないか(障害福祉サービスは営利目的ではないため)、
円滑な運営で赤字が発生しないかを審査されます。
ここでは、指定申請時に躓きやすい収支計画の会計処理について取り上げていきます。
就労支援事業会計における利用者賃金・工賃への配分について
利用者への賃金及び工賃に関しては、各事業の指定基準及び解釈通知において、
次のように定められています。
次のように定められています。
つまり、「生産活動収入」ー「生産活動に係る経費」=「利用者に支払う賃金・工賃」
となる必要があります。
生産活動により余剰金が生じる場合は、すべて賃金・工賃として支払うこととされているため、
生産活動に係る余剰金は原則として生じません。
ただし、将来にわたって安定的に賃金・工賃を支給するため
または安定的かつ円滑に就労支援事業を継続するため、
一定の条件の下に積立金を計上することが認められており、
その年度に積み立てた金額までは、生産活動に係る余剰金が生じてもよいこととされています。
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日々、企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ
蓄積できるノウハウ・実績があります。
そのノウハウ・実績を駆使して、クライアントの皆様の事業運営をフルサポートいたします。
また、私どもは東京(新宿・秋葉原)・名古屋・大阪の全国4箇所にオフィスを構えており、
そこを起点に全国対応しております。
専門的で複雑な手続きはぜひ私どもにお任せください。
ご依頼前の相談は無料で受けていただけますので、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
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