マンション管理業

登録事項変更届

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登録事項変更届の申請方法

マンション管理業登録は、本店の所在地を管轄区域とする各地方整備局へ申請を行います。

申請方法は郵送となっています。

以下の登録事項に変更が生じた場合に、変更の事由が生じた日から30日以内に変更届を提出する必要があります。

1商号、名称(氏名、住所)
2事務所(本店または支店の名称、所在地、法第56条第1項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別)
3役員
4法定代理人
5専任の管理業務主任者

 

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サポート行政書士法人では、新規でマンション管理業へ参入される方から、既存のマンション管理業の皆さまに対して、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

日々、企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、マンション管理業登録に関する法務サービスをご提供いたします。

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