民泊営業

住宅宿泊事業法の概要

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住宅宿泊事業法(以下、新民泊法)は、国内外からの宿泊需要に対応すべく、観光客の来日や滞在を促すことで日本経済を発展させることを目指し定められた法律で、新民泊法の対象となるのは、1. 住宅宿泊事業者、2. 住宅宿泊管理業者、3. 住宅宿泊仲介業者の3事業者となります。

1. 住宅宿泊事業者の義務及び監督先機関

① 都道府県知事(保健所設置市はその首長)へ以下情報の届出が必要(他にも必要となる可能性はあります)
・商号、名称または氏名、住所(法人は役員氏名)
・民泊住宅の所在地(営業所や事務所を設ける場合はその名称と所在地も)
・住宅宿泊管理業務を委託する場合は委託先の商号などの情報
・民泊住宅図面の添付 など

② 1年間提供日数の上限は180日(泊)にする

③ 家主住居型の住宅宿泊事業者に対し、一定の措置を講じる義務(衛生確保措置・騒音防止のための説明・苦情への対応・宿泊者名簿の作成及び備え付け・標識の掲示等)

④ 家主不在型の住宅宿泊事業者に対しては、③の措置を住宅宿泊管理業者に委託する義務

⑤ 都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施する
  ※都道府県の代わりに、保健所設置市(政令市、中核市等)、特別区(東京23区)が監督(届け出の受理を含む)・条例制定事務を処理できることとする

2. 住宅宿泊管理業者の義務及び監督先機関

① 国土交通大臣へ以下情報(他にも必要となる可能性はあります)の登録を必要とする
  ・登録の際、登録免許税を支払い、更新は5年ごとに行う
  ・商号、名称または氏名、住所(法人の場合は役員氏名)
  ・営業所または事務所の名称及び所在地 など

② 住宅宿泊事業者への契約内容の説明等の実施と、上記1-③の標識の掲示を除く措置代行の義務

③ 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施する

3. 住宅宿泊仲介業者の義務及び監督先機関

① 観光庁長官への以下情報(他にも必要となる可能性はあります)の登録を必要とする
  ・登録の際、登録免許税を支払い、更新は5年ごとに行う
  ・商号、名称または氏名、住所(法人の場合は役員氏名)
  ・営業所または事務所の名称及び所在地 など

② 宿泊者への契約内容の説明等を義務付ける

③ 観光庁長官は、住宅宿泊仲介者に係る監督を実施する

【注意点】
新民泊法が制定されても、民泊に対して地方自治体の裁量により条例等で規制をかけることができます(過度なものは除き)ので、各事業者ともに今後の自治体の対応に注視が必要です。また、各事業者の業務遂行にあたり、守るべき細かいルールがありますのでこちらもご参照下さい。
観光庁HP:http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000318.html

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