民泊営業

事業者に求められる業務

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各事業者に求められる具体的な業務については以下の通りです。

1.住宅宿泊事業者の業務

・各部屋の床面積に応じた宿泊者数の制限、清掃などの衛生管理
・非常用照明器具の設置、避難経路の表示、火災及び災害時の宿泊者安全確保
・外国人観光客向けの外国語による施設案内及び交通案内
・周辺地域の生活環境悪化防止のため、外国人観光客に対する外国語を用いた説明
・周辺地域の住民からの苦情、問い合わせに対する適切かつ迅速な対処
・届出住宅ごとに、公衆の見えやすい場所に国が定めた様式の標識を表示
・宿泊日数の定期的な報告
・届け出た住宅の部屋数が、住宅宿泊事業者として対応できる適切な管理数を超える場合は、運営業務を住宅宿泊管理業者へ委託する
・届け出た住宅に宿泊者が滞在する際、住宅宿泊管理事業者が不在となる場合は、運営業務を住宅宿泊管理業者へ委託する

2.住宅宿泊管理業者の業務

・名義貸しは禁止し、誇大な広告も禁ずる

・管理受諾契約の締結時には、書面の交付による説明を行う

・管理業務の全部の再委託は禁止する

・従業員に対し、住宅宿泊管理登録業者である証明書の携帯を義務付ける

・営業所または事業者ごとに、国が定めた様式の標識を掲示する

3.住宅宿泊仲介業者の業務

・名義貸しを禁ずる
・宿泊者との宿泊契約(住宅宿泊仲介契約)の締結に関し、住宅宿泊仲介業約款を定めて実施前に観光庁長官へ届出をする
 ただし、観光庁が標準住宅宿泊仲介業約款を定めて公示した場合、同一のものを使用する場合においては届け出不要
・宿泊者及び住宅宿泊事業者から受ける手数料の公示
・宿泊者との宿泊契約締結後、書面の交付による説明を行う
・営業所または事業者ごとに、国が定めた様式の標識を掲示する

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