事業計画認定の定期報告
定期報告とは?
認定を受けた太陽光設備は、設置に要した費用等の報告を行う義務があります。
定期報告には
①設置費用報告
②運転費用報告
の2種類があります。
■①設置費用報告
太陽光の設置にかかった費用や受給開始日を報告するものです。
10㎾以上、10㎾未満を問わず、設置者全員に義務付けられています。
■②運転費用報告
太陽光を運転するの中でかかった費用やメンテナンス内容、保険料などを報告するものです。
10㎾以上の太陽光設置者には毎年1回の報告が義務付けられています。
※10㎾未満の太陽光については、経済産業大臣が求めた場合には報告が必要です。
【報告対象者と報告時期】
※特例太陽光発電設備(設備IDの頭文字がF)は、設置費用報告、運転費用報告とも不要。
※10kW未満であっても増設により10kW以上となった場合、増設費用報告は必要。
定期報告に関するお悩み
(法人の方)
☑ 新築を販売した顧客の設置費用報告の数が多すぎて対応できない
☑ 会社で運営している太陽光設備が複数あり、それぞれ設置時期が異なるため報告の期日管理が難しい
☑ すべての設備の報告時期を把握し、代わりに報告してほしい
(個人の方)
☑ 太陽光設備を工務店から購入したが、届出はできないと言われたので代わりにやってほしい
☑ 認定を受けたが、審査機関から報告の督促メールが来てやり方がわからないので手伝ってほしい
定期報告に関するお問い合わせは、弊社専門スタッフまで!
弊社では、太陽光設備の定期費用報告はもちろん、
太陽光設備つき物件売買時に伴う名義変更や相続申請等にも対応しております。
太陽光設備付きの物件で、
お困りごとがございましたら
弊社 太陽光事業計画認定担当専用ダイヤル(070-5433-1927)まで
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