産業廃棄物処理業許可

広域認定

image_print

広域認定制度とは

広域認定制度は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号 以下「法」という)第9条の9及び第15条の4の3に規定され、環境大臣から廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資する広域的な処理を行う者と認定され、この者について廃棄物処理業に関する地方公共団体ごとの許可が不要となる特例制度です。 本制度の申請のために必要な手続き等については、法並びにそれに基づく廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号 以下「施行令」という)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号 以下「施行規則」という)の関係規定に基づいて行われます。

広域認定制度の概要

広域認定制度は、拡大生産者責任に則り、製造事業者等自身が自社の製品の再生又は処理の行程に関与することで、効率的な再生利用等を推進するとともに、再生又は処理しやすい製品設計への反映が進み、ひいては廃棄物の適正な処理を確保することが目的とされています。 本制度では、廃棄物の広域的な処理を行う者として環境大臣の認定を受けた者(以下「広域的処理認定業者」という)(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む)について、地方公共団体ごとの廃棄物処理業の許可が不要となります。その一方で、廃棄物の適正な処理を確保するため、認定に際しては、「廃棄物の種類」「広域的処理の内容の基準」「人的基準」「施設基準」の4つの観点からその対象範囲を定め審査が行われるとともに、認定後は「処理基準の遵守」「帳簿の記載」「保存の義務」等の通常の許可業者に準じた各種規定が適用されます。

対象となる廃棄物 :産業廃棄物

本制度の対象となる産業廃棄物は、次のいずれにも該当する必要があります。

【参照条文】施行規則第12条の12の8

【条   文】

【補   足】

1.通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの

例:動植物性残さや動物系固形不要物等の廃棄物は、左記に該当せず対象とはならない

2.製品が廃棄物となったものであって、当該廃棄物の処理を当該製品の製造(当該製品の原材料又は部品の製造を含む)、加工又は販売の事業を行う者(これらの者が設立した社団、組合その他これらに類する団体(法人であるものに限る)及び当該処理を他人に委託して行う者を含む。以下「製造事業者等」という)が行うことにより、当該廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもの

製品の性状・構造を熟知し、流通網掌握している製造事業者等が処理を担うことで、適正かつ高度の再生処理を実現できる場合に対象となる

※他人の廃棄物を広域的に処理するのは対象外

認定の基準

新規認定の申請者は、施行規則に規定する3つの基準を満たす必要があります。

3-1 広域的処理の内容の基準

【参照条文】施行規則第6条の15及び第12条の12の10

【条   文】

【補   足】

 

1.当該申請に係る処理を当該製造事業者等が行うことにより、当該処理に係る廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること

製品の流通、性状、構造を熟知した製造事業者等が処理を担うことで、効率的な処理、高度な再生処理・再生処理しやすい製品の開発が期待できる等、第三者にはない適正処理のための効果が得られる場合対象となる

2.当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む)の事業の内容が明らかであり、かつ、当該者に係る責任の範囲が明確であること

収集運搬を行う者、処分を行う者等、誰が何を行うのか明確であること

※申請する事業の範囲外の者に処理を委任する場合:廃棄物処理業の許可、施設の許可が必要な廃棄物処理施設を有する者は施設の許可を受けている者に委託すること

3.当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること

「統括して管理する体制」とは、電子物流管理システムの活用、産業廃棄物管理票制度に準じた方法で、廃棄物の排出から最終処分までの処理行程を当該申請者が統括し、不適正処理を未然に防止できること

4.法第9条の9第9項の規定の趣旨に照らして申請者が必要な措置を講ずることとされていること

「法第9条の9第9項の規定の趣旨」とは当該申請に係る処理を当該申請者が他人に委託する場合は、処理が適正に行われるように必要な措置をとり、3の「統括管理する体制」の他、当該委託を受ける者に当該廃棄物を扱うための知識の提供、技術の指導を行う

5.当該申請に係る処理の行程において廃棄物処理基準等に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることとされていること

「廃棄物処理基準等」とは、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準

 

「生活環境に係る被害を防止するために必要な措置」とは、廃棄物処理基準等に適合しない処理が行われ、生活環境に係る被害が生じた、または生じるおそれがある場合、3のとおり申請者は一連の処理の行程を統括・管理する責任があるため、広域的処理を他人に委託する場合でも、不適正な処理を行った者に対して支障の除去を行うよう指導し、行わない場合は自ら除去を行う

6.当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあっては、経理的及び技術的に能力を有すると認められる者に委託するものであること

委託を受ける者の「経理的」能力とは、事業を的確、かつ継続して行えるような経理的基礎があること

7.二以上の都道府県の区域において当該申請に係る廃棄物を広域的に収集することにより、当該廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること

本制度は地方公共団体の廃棄物処理業の許可業務を国が行うのではなく、廃棄物の広域的処理を行うことで、行わない場合と比べてリサイクルが促進され、当該廃棄物の減量その他、その適正な処理が確保される場合に、廃棄物処理業の許可が不要となる特例を与えられる

環境大臣が認定し、2以上の都道府県の区域において処理を行う場合が対象。ただ単に2つ以上の都道府県の区域で収集しても対象にはなれず、製造事業者等の事業の実態を踏まえて、処理事業の範囲が適切かを判断される

8.再生(再生が行われないものにあっては、熱回収)を行った後に埋立処分を行うものであること

「再生」とは、当該廃棄物の処理においては、再使用、再生利用、熱回収の優先順位に従わなければならない

・単なる焼却や埋立→ 対象にならない

・焼却による熱回収→その廃棄物の性状から直接再生利用するより熱回収のほうが適切な場合は対象となる

 

再生に関する方法は、再生で得た再生品が、製品や原料として確実に利用されるものであること

用途がなく廃棄物となるものは、認めらない

9.その他環境大臣が定める基準に適合していること

 

3-2 広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準

【参照条文】施行規則第6条の16及び第12条の12の11

【条   文】

【補   足】

1.当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること

「知識及び技能を有する」とは、当該廃棄物の性質、特徴、取扱方法、環境に与える影響等を熟知し、的確に処理する技術、能力があること

2.当該申請に係る処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

「経理的基礎を有する」とは

①    少なくとも利益が計上できている

②    自己資本比率が最低一割を超えている

③    債務超過の状態でない

④    税金が納付されていない期間がない

財務諸表、有価証券報告書、納税証明書等の書類の内容を審査し、判断される

3.廃棄物処理業に係る欠格要件のいずれにも該当しないこと

「欠格要件」とは、産業廃棄物では法第14条第5項第2号イからヘまでに規定する要件

4.不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から五年を経過しない者に該当しないこと

「不利益処分」とは、法、浄化槽法又は施行令第4条の6に規定する法令の規定で、行政手続法第2条第4号(※下記参照)に規定する不利益処分

・該当するもの:改善命令、措置命令、業務停止命令

・該当しないもの:許可取消処分等行政指導等

5.その他環境大臣が定める基準に適合していること

 

 

※行政手続法第2条第4号 不利益処分

行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く

イ   事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分

ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

3-3 広域的処理の用に供する施設の基準

【参照条文】施行規則第6条の16及び第12条の12の11

【条   文】

【補   足】

1.当該申請に係る廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設については、次によること

イ  当該廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること

ロ  積替施設を有する場合には、当該廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること

 

2.当該申請に係る廃棄物の処分(再生を含む)の用に供する施設については、次によること

 

イ 当該廃棄物の種類に応じ、その処分(再生を含む)に適するものであること

ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること

ハ 施設の許可を要する廃棄物処理施設にあっては、施設の許可を受けたものであること

ニ 保管施設を有する場合には、搬入された廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に 浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること

ハの「施設の許可を要する廃棄物処理施設」とは、産業廃棄物では施行令第7条に規定する産業廃棄物処理施設のこと

 

「施設の許可」とは、産業廃棄物では法第15条第1項の許可(法第15 条の2の6第1項の許可を受けた場合にあっては、同項の許可)のこと

本制度は廃棄物処理業の許可を不要とする制度であるが、施設の許可を不要とするものではない

 

3.その他環境大臣が定める基準に適合していること

 

産業廃棄物処理業の申請のことならサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、運送事業者・建設事業者などの産業廃棄物を管理されている皆さまに対して、産廃処理に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。
産廃許可の申請は煩雑であり、事業者の皆様も管理に困られる業務の一つといえます。
日々、事業者の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、産廃許可に関する法務サービスをご提供いたします。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。