産業廃棄物処理業許可

中間処分業:許可概要

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産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて中間処分する場合は、中間処分業の許可を受けなければなりません。

中間処分とは

中間処分は、廃棄物を脱水、中和、破砕、乾燥、焼却するなどして再生や減容等を行うことで、それぞれの廃棄物の種類に適した処分をする必要があります。
廃棄物を機械で選別するだけでは、中間処分とは見なされませんので、それぞれの品目にあった処分方法で中間処分をする必要があります。

別途、設置の許可が必要な場合

次のような政令で定める産業廃棄物処理施設を使用して廃棄物処理業を行う場合、別途、設置の許可を受けなければなりません。

政令:産業廃棄物処理施設の種類(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条)

政令:産業廃棄物処理施設の種類(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条)

施設の種類能力・規模
汚泥の脱水施設10m3/日を超えるもの
汚泥の乾燥施設10m3/日を超えるもの
 汚泥の天日乾燥施設100m3/日を超えるもの
汚泥の焼却施設5m3/日を超えるもの 又は200kg/時以上のもの 又は火格子面積が2m2 以上のもの
廃油の油水分離施設10m3/日を超えるもの
廃油の焼却施設1m3/日を超えるもの 又は200kg/時以上のもの 又は火格子面積が2m2 以上のもの
廃酸又は廃アルカリの中和施設50m3/日を超えるもの
廃プラスチック類の破砕施設5t/日を超えるもの
廃プラスチック類の焼却施設100kg/日を超えるもの 又は火格子面積が2m2 以上のもの
8の2木くず又はがれき類の破砕施設5t/日を超えるもの
有害物質を含む汚泥のコンクリー ト固型化施設すべて
10水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設すべて
11汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設すべて
11の2廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設すべて
12廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設すべて
12の2廃PCB等又はPCB処理物の分解施設すべて
13PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設すべて
13の2産業廃棄物の焼却施設 (汚泥、廃油、廃プラスチック類及び廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設を除く。)200kg/時以上のもの 又は火格子面積が2m2 以上のもの
14産業廃棄物の最終処分場すべて

※上記処理施設にかかわらず、中間処分を行うにあたり、関係する他法令の手続きが必要となる場合があります。

許可申請

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の業の区分別に許可の申請が必要です。

許可申請の種類について

(1)新規許可次の場合等には、新規許可の手続が必要です。
a 埼玉県内において、新たに処分業を行おうとする場合。
b 許可を受けている個人事業者が、法人を設立した場合。
c 許可を受けている個人事業者から、業務を相続した場合。
d 許可を受けている法人が、吸収合併等により消滅し、存続法人が引き続き業務を行う場合。
(2)更新許可許可を取得した者は、5年の期間ごと(優良基準に適合した事業者は7年の期間ごと※)に許可の更新をしなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
許可の有効年月日の2か月前を目安に、許可の更新が必要です。
(3)変更許可  許可を取得した者が、取り扱う産業廃棄物の種類を追加したい場合や、処理方法を変えたい場合など下記に該当する変更は、事業の範囲の変更に該当しますので、変更許可申請が必要です。
a 取り扱う産業廃棄物の種類の追加
b 産業廃棄物処理業に伴う事業場の拡大・増設
c 処分方法の追加・変更
d 処理能力の増大
※ 廃棄物の種類によっては、施設設置許可申請も必要となります。  

なお、上記項目に該当しない場合でも変更許可手続が必要となることもあります。  

許可の基準について

使用する施設及び申請者の能力が、その事業を的確かつ継続して行えるものでなくてはなりません。

(1)施設に係る基準

①産業廃棄物中間処分業

○産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設を有すること。

1)汚泥(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥の処分に適する脱水施設、乾燥施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
2)廃油(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
3)廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設を有すること。
4)廃プラスチック類(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
5)ゴムくずの処分を業として行う場合には、当該ゴムくずの処分するに適する破砕施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
6)その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。

○保管施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。

○産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。

○中間処分施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。

②特別管理産業廃棄物中間処分業

○特別管理産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設であって、必要な付帯設備を備えたものを有すること。

1)廃油の処分を業として行う場合には、火災の発生を防止するために必要な措置が講じられた当該廃油の処分に適する焼却施設、油水分離施設その他の処理施設であって、消火器その他の消火設備及び処分する廃油の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
2)廃酸又は廃アルカリ(シアン化合物を含むものを除く。)の処分を業として行う場合には、腐食を防止するために必要な措置が講じられた当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設であって、処分する 廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
3)シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリ又は当該廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したものの処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する分解施設その他の処理施設であって、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
4)感染性産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の処分に適する焼却施設その他の処理施設であって、当該施設に感染性産業廃棄物を衛生的に投入することができる設備その他の附帯設備を備えたものを有すること。
5)廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分を業として行う場合には、当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分に適する 焼却施設、分解施設、洗浄施設、分離施設その他の処理施設であって、処分する廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
6)廃石綿等の処分を業として行う場合には、当該廃石綿等の処分に適する溶融施設その他の処理施設を有すること。
7)水銀若しくはその化合物を含む汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものの処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、ばい焼施設その他の処理施設であって、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
8)シアン化合物を含む汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものの処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であって、処理する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
9)汚泥(7)及び8)に掲げるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であって、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。

○保管施設を有する場合は
1)必要な措置を講じ、かつ他の物が混入しないよう仕切等が設けられている施設であること。
2)特別管理産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。
○中間処分施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。

なお、許可を受けた後は、産業廃棄物処理基準に従い、業を行わなければなりません。

(2)申請者の能力に係る基準

①産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

技術的能力を説明する書類として、役員等(※下記参照)の方が受講した許可申請に関する講習会の修了証の写しを添付します。

※法人の場合は、代表者若しくはその業務を行う役員又は政令で定める使用人であって業を行おうとする区域に存する事業場(当該区域外に存する事業場にあっては、当該区域の業に係る契約を締結する権限を有する者を置く事業場に限る。)の代表者、個人の場合は、申請者又は政令で定める使用人であって業を行おうとする区域に存する事業場(当該区域外に存する事業場にあっては、当該区域の業に係る契約を締結する権限を有する者を置く事業場に限る。)の代表者が該当します。

講習会修了証の有効期間は次のとおりです。

新規許可講習会の修了証:修了証発行の日から5年間
更新許可講習会の修了証:修了証発行の日から2年間

②産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

原則として、債務超過の状態にないことが必要です。

③特別管理産業廃棄物(感染性産業廃棄物、廃石綿等以外)の処分に当たり必要な性状の分析を行う者は、次に掲げる資格を有すること。

学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、6か月以上水質検査又は その他の理化学検査の実務に従事した経験を有する者。
衛生検査技師又は臨床検査技師であって、6か月以上水質検査又はその他の理化学検査の実務に従事した経験を有する者。
学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において、理学、薬学、工学、農学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水質検査又はその他の理化学検査の実務に従事した経験を有する者。

(3)申請者等の欠格要件

申請者は、次のいずれにも該当しないこと。

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の11第1項及び第33条の2第7項を除く。)の規定に違反し、 又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(傷害現場助成罪)、第208条(暴行罪)、第208条の2(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第 247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
法第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは 第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条 の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)。
法第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項 (第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しない者。
ホに規定する期間内に法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ホの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当 該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者。
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第14 条第5項第2号ハにおいて同じ。)がイからチまでのいずれかに該当する者。
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のある者。
個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のある者。
暴力団員等がその事業活動を支配する者。

《政令で定める使用人》

申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者

1 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)

2 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置く者

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