利用運送業許可

物流子会社の利用運送業

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近年、メーカーなどが物流部門を分社し、個別の企業として構えるケースが増えています。

 

このケースにおいて、これまでの業務に変化はないためよく陥りがちなのが許認可の未整備です。

 

国土交通省のサイト内のQ&Aにおいても具体定期に以下のように記載されています。

自社が貨物利用運送事業の登録、許可を取得していれば、自社の100%出資子会社は、貨物利用運送事業に係る登録、許可がなくとも事業を実施することは可能か。

自社の100%出資子会社であっても、当該子会社が貨物利用運送事業を行うためには、子会社自らが登録又は許可を取得し貨物利用運送事業者となる必要があります。

物流子会社が親会社の商品輸送のほか、親会社の系列企業の輸送元請をする場合は貨物利用運送事業の資格が必要か。

系列か非系列かに関わらず、他人と運送契約を結び、下請としてトラック事業者や航空運送事業者等を利用する場合は、登録又は許可を受け貨物利用運送事業者となる必要があります。

 

引用:貨物利用運送事業を始めるには

 

 

ここでもわかるように、物流部門を分社化する場合は、利用運送業の取得はほぼ必ず必要になってきます。(輸送手段がある場合は一般貨物運送も検討が必要)

 

特に全世界各地へ商品などを配送しているグローバル企業の分社化の場合は、利用運送業においてあらゆるモードの利用運送業の登録・許可を受ける必要があり、時間も相当必要となります。

 

分社化のスケジュールにも影響が出ますので、計画的な準備が必要です。

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