利用運送業許可

第二種利用運送:合併分割

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貨物利用運送事業は、他の許認可と異なり、登録や許可を事業譲渡や合併等により、移管することが可能となっています。

第一種貨物利用運送事業では、事業譲渡・合併後の事後届出、第二種貨物利用運送事業では、事前の認可制度となっています。

サポート行政書士法人では、第ニ種貨物利用運送事業者の合併・分割の認可申請をサポートしております。

第二種貨物利用運送事業の合併・分割手続きは事後届出ではなく事前認可

■第一種貨物利用運送事業の合併・分割

⇒「地位の承継届出書」となり承継後の事後届出で済み、事業譲渡のスケジュールに影響がない

■第ニ種貨物利用運送事業の合併・分割

⇒事前に「認可申請」となり認可を受けて初めて合併・分割が可能となる。合併・分割のスケジュールに影響がある。

第二種貨物利用運送事業の合併・分割の場合、合併・分割の効力は、国交省・運輸局の合併・分割の認可が停止条件となっているケースが一般的です。

合併・分割契約書の締結や事務的な手続きを用意周到に準備を進められますが、この認可申請の審査期間や申請内容の準備が漏れているケースがあり、最終的に合併日・分割日に認可が間に合わなかったというケースもよく聞きます。

第ニ種貨物利用運送事業の合併・分割は事前認可制ということに留意して準備する必要があります。

第二種貨物利用運送事業 合併・分割の認可申請 書類一覧

1第二種貨物利用運送事業 合併分割認可申請書
2合併・分割の事実を証する書類(合併契約書、分割契約書又は分割計画書等)
3事業計画 新旧
4集配事業計画 新旧
5運送事業者との運送委託契約書
6合併・分割後利用運送事業を行う法人の以下の書類
①貸借対照表
②定款
③役員の履歴書
④役員の宣誓書

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サポート行政書士法人では、新規で貨物利用運送事業の登録・許可取得される方から、すでに貨物利用運送事業者の皆さまに対して、貨物利用運送事業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

貨物利用運送事業は、登録・許可を受けるだけの段階から、コンプライアンス体制の構築が求められる段階になっています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

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