電子決済等代行業

業務方法書とは

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業務方法書とは

電子決済等代行業登録の申請を行う際には、銀行法第52条の61の3第2項第3号に定められている「電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類」を提出する必要があります。
この書類が、いわゆる「業務方法書」になります。

内閣府で定めるものとは

銀行法施行規則第34条の64の3において、上記に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとするとされています。

・電子決済等代行業に係る行為のうち、どの業務を行うのか。 (1号業務のみを行うのか、2号業務をのみ行うのか、両方とも行うのかに関する記載)

・取り扱う電子決済等代行業に係る業務の概要

・電子決済等代行業の実施体制

記載が求められる実施体制

さらに、実施体制については以下の内容についての記載が求められています。

・電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制

・電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制

・電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名

書き方がわからないときは

業務方法書は、上記の必要事項が記載されていれば良いため、決まった様式等はさだめられていません。
しかし、自由様式であるからこそ、どのように記載すれば良いかわからない方も多いかと思います。
弊社では、作成書類についての相談にも対応しています。
もちろん、書類作成のサポートだけでなく、電子決済等代行業を行うための社内規程の整備のサポートも
可能です。
電子決済等代行業の取得を急いでいる方や記載方法が分からず困っている方はぜひ問い合わせ下さい。