電子決済等代行業

ドラフト審査に困ったときは?

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ドラフト審査とは

ドラフト審査は、電子決済等代行業の取得に向けて1番の山場です。そのため、多くの事業者がこのドラフト審査で苦労しています。

このフェーズでは、それぞれのチェック項目に対応する社内規程やマニュアルの条文を「システム」と
「システムリスク管理除く」の2種類のチェックリストに記載し、かつ申請者として実際にどうするのか?という具体的行動も記載をする必要があります。
(チェックリストについては、「電子決済等代行業を登録するまでの流れは?」に記載しています。)

ポイントとしては、サービス内容や社内体制がかなり細かい部分まで掘り下げられるため、電子決済代行業を行う上で必要な社内体制や他社の対応状況などを理解していることが大切です。

チェックリストの記載内容の一例

次に実際に記載しなければならない内容の一例を紹介します。
システム以外のチェックリストの1番の場合、申請者記載欄において以下の項目について説明しなければ
なりません。
・経営陣は各種会議・委員会を通じて、電子決済等代行業務が適切に運営されているか確認を行い、必要な指示を行う体制の整備について

・経営陣が確認・指示を行う会議体(取締役会・監査役会・経営会議・電子決済等代行業に係る各種委員会等)の名称、会議名、構成メンバー、開催頻度、付議する事項について

・電子決済等代行業の適切な業務運営状況を検証するために構築している内部管理の枠組み(自己点検、内部監査、外部監査等)について

・電子決済等代行業の事業全体に占めるウェイトが低く、定期的に経営陣へ報告される機会が設定されていない場合は、電子決済等代行業について経営陣に対して報告される事項(不定期)について

・大規模なシステム障害や災害、広く顧客対応が必要となる局面等において、経営陣はどのようなリーダーシップを発揮するのかについて

審査先について

2022年7月1日から運用が変わり、提出先が変更になりました。
現在では、システムのチェックリストは金融庁に、システム以外のチェックリストは管轄の財務局に提出し、審査されることになっています。
運用の変更前からドラフト審査を継続している事業者の方は、ご注意ください。
※今後、運用が変わる可能性があります。予め了承ください。

電子決済等代行業の相談はサポート行政書士法人へ

弊社では、ドラフト審査についての相談にも対応しています。
チェックリスト作成のサポートだけでなく、電子決済等代行業を行うための社内規程の整備のサポートも可能です。

電子決済等代行業の取得を急いでいる方や記載方法が分からず困っている方はぜひ問い合わせ下さい。