第二種金融商品取引業

第二種金融商品取引業とは

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■第二種金融商品取引業とは

金融商品取引法第2条第2項に定めるみなし有価証券について、以下の業務等を行う場合に、第二種金融商品取引業の登録が必要です。
現在では、全国で1,211社の第二種金融商品取引業者が存在します(2023年2月末時点)。

①信託受益権の売買、売買の媒介、募集の取扱い(媒介)

②ファンドの自己募集、募集の取扱い(媒介)

第二種金融商品取引業は大きく上記2種類に分かれ、行おうとする業務に応じた、人的構成・業務方法・内部管理態勢等を“それぞれ”確立する必要があります。


なお、以下の通り、既存事業と親和性の高い新規事業として、どちらかの業務を想定した問い合わせが多い傾向にあります。

①信託受益権の売買、売買の媒介、募集の取扱い(媒介)
⇒⇒⇒宅地建物取引業者「現物不動産ではなく、不動産信託受益権として売買等業務を行いたい」

②ファンドの自己募集、募集の取扱い(媒介)
⇒⇒⇒金融系スタートアップ企業、金融商品取引業者「新たにファンド業務を行いたい」


もちろん、①②業務同時スタートで第二種金融商品取引業の登録手続きを進めることも可能ですが、
業務開始時期や要件の整備状況等により、優先順位を付けた対応が必要となるケースがあります。
一度ご相談下さい。



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