事業再構築補助金

【事業再構築補助金】交付申請において注意すべき「根抵当権」について

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事業再構築補助金 根抵当権による交付取り消しについて(2021.9.27時点)

交付規定第23条第4項に「根抵当権」の設定禁止について規定されていますが、補助金を使って建築された建物の他に、テナント店舗の改修する際にもテナント店舗に「根抵当権」が設定されている場合には、交付取り消しとなるようです。

公募要領に記載されている内容 出典:事業再構築補助金「公募要領」P27

採択者向け資料(交付規定)に記載されている内容 出典:事業再構築補助金「公募規定」P8

補助金の対象とする建物(新築・改修)について、普通抵当権を設定する(されている)場合・・・事前承認の申請が必要

根抵当権を設定する(されている)場合・・・交付決定の取り消しとなるようです。

また補助金で建物を建てる場合の土地についても根抵当権の設定があると交付決定の取り消しになるとのこと。

借入等を考えると建物に抵当権を設定するのは一般的だと思います。

テナント店舗の根抵当権の抹消をオーナーに交渉するのは実質不可能ですよね。

根抵当権問題は、大きな落とし穴になると思いますので、ご注意ください。

コールセンターに「根抵当権」について連日確認した結果、つぎの回答でした。

(1)「建物」は当然根抵当権は設定できない。

(2)土地にも根抵当権が設定されていると交付決定が取り消しになる。

(3)テナント店舗の改修する場合にも、テナント店舗自体に根抵当権が設定されている場合には、交付決定が取り消しになる。

(4)根抵当権の設定の有無は実地検査で確認し、根抵当店が設定されている場合には、交付取り消し処分になる。知らなかった等の言い訳は通用しない。

(5)根抵当権が設定されているテナント店舗や土地の場合には、根抵当権を抹消してから交付申請するのが原則である。

   もしも、既に交付申請中である場合には、交付申請を取り下げてから、根抵当権を抹消し、改めて交付申請を行うとの回答。

   根抵当権を抹消するには、借入金がある場合は全額を返済することが必須であるため、実質不可能。

取るべき対策は?

・運用ルールに基づき対応すること

 →金融機関と交渉する