薬局開設許可の設備要件
薬局開設許可を取得するためには、以下の設備要件(構造設備基準)を満たす必要があります。
都道府県や、取得の必要な薬局の種類によって、求められる基準が異なるので、事前に管轄部署に確認するなど、注意が必要です。
例えば、放射性医薬品を取り扱う薬局を開設する場合、更に厳しい基準が求められます。
ドラッグストアなどの医薬品店舗販売業を開設する場合は、面積基準が13.2㎡になるなど、要件がやや緩和されます。
1 | 換気が十分で、清潔であること |
2 | 住居や不潔な場所から明確に区別されていること |
3 | 面積は約19.8 ㎡以上で、薬局の業務を適切に行えること |
4 | 医薬品を陳列・交付する場所は60 ルクス以上、調剤台の上は120 ルクス以上の明るさであること |
5 | 以下を満たす調剤室を備えていること ・面積が6.6 ㎡以上であること ・天井と床の材質が、板張り、コンクリートなどであること |
6 | 冷暗貯蔵のための設備があること |
7 | 鍵のかかる貯蔵設備があること |
8 | 調剤に必要な以下の設備や器具を備えていること ・液量器(20cc 及び200cc のもの) ・温度計(100℃) ・水浴 ・調剤台 ・軟膏板 ・乳鉢(散剤用のもの)及び乳棒 ・はかり(感量10 ミリグラムのもの及び感量100 ミリグラムのもの) ・ビーカー ・ふるい器 ・へら(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの) ・メスピペツト及びピペツト台 ・メスフラスコ及びメスシリンダー ・薬匙(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの) ・漏斗及び漏斗台 |