機能性表示食品届出支援

機能性表示食品とは

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機能性表示食品制度は、事業者が安全性と機能性に関する科学的根拠を消費者庁長官に提出し、審査を受けることで、販売前に機能性を表示できる仕組みです。

表示する機能性は、特定の保健の目的に資するものであり、科学的根拠に基づいて容器包装に表示されます。
事業者は自らの責任で適正な表示を行い、機能性に関する科学的根拠は臨床試験や研究レビューによって説明されます。
専門的な知識が不足する場合は、専門家に相談することが推奨されています。

対象食品

機能性表示食品制度は、食品全般を対象としていますが、一部の食品を除外しており、具体的には以下の3つのカテゴリーに分けられます。

➀サプリメント形状の加工食品

本制度では、天然由来の抽出物を化学的反応や合成品を原材料としている、例えば錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤などの形状を持つ食品が該当します。

②サプリメント形状の加工

これはサプリメント形状の加工食品と同様な性質を持つ加工食品です。

③その他加工食品

生鮮食品や通常の加工食品とは異なり、特定の機能性を有することが期待される食品です。

一方、機能性表示食品制度の対象外となるものは以下の通りです。

  • 特別用途食品および栄養機能食品
  • アルコールを含有する飲料(ただし、アルコールの摂取につながらない確実な食品は除く)
  • 健康増進法施行規則で規定される栄養素の過剰な摂取につながる食品

なお、アルコールを含む飲料や食品は原則的に対象外ですが、アルコールの摂取を伴わないことが確実な食品は例外とされています。

栄養素の過剰な摂取とは、通常の食事に追加して摂取することや同種の食品に代替して摂取することにより、食事摂取基準で定められた目標量を上回るリスクが高まる場合などを指します。

また、糖質や糖類を機能性関与成分とする場合は、注意事項を明示し、糖類の過剰摂取を防ぐための記載が求められます。

可能な機能性表示の範囲

機能性表示食品制度において可能な機能性表示の範囲は以下の通りです。

保健の目的が期待できる表示の範囲

  • 疾病に罹患していない者の健康の維持及び増進に役立つ旨や適する旨を表現することが認められています。

認められない表現例

  • 疾病の治療効果や予防効果を暗示する表現は不可(例:「糖尿病の人に」、「高血圧の人に」など)。
  • 健康の維持及び増進の範囲を超えた、意図的な健康の増強を標榜する表現は不可(例:「肉体改造」、「増毛」、「美白」など)。
  • 科学的根拠に基づき説明されていない機能性に関する表現は不可(例:限られた免疫指標のデータを用いて身体全体の免疫に関する機能があると誤解を招く表現など)。

医学的な表現の制限

  • 「診断」、「予防」、「治療」、「処置」などの医学的な表現は使用できない。
  • 健康の維持及び増進の範囲内であれば、身体の特定の部位に言及した表現も可能である。

特定保健用食品で認められている表現

  • 可能な機能性表示の範囲内の例として、特定保健用食品で認められている表現が挙げられますが、疾病リスクの低減に係るものは除外されます。

科学的評価の観点

  • 医学的及び栄養学的な観点から十分に評価され、広く受け入れられている評価指標を用いることが求められます。
  • 主観的な指標によってのみ評価可能な機能性の表示も対象となり得ますが、その指標は日本人において妥当性が得られ、かつ、学術的に広くコンセンサスが得られたものである必要があります。

    参考資料