貨物運送業許可

新規許可手続きの厳格化

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平成27年6月1日より、貨物自動車運送事業の新規許可手続を厳格化するため新たな取組が開始されました。

 

この背景として、昨年3月から7月に開催された「トラック産業の健全化・活性化に向けた有識者懇談会」において、トラック事業の健全化対策を行い、適切な市場を整備していくための取組について議論された結果、新たな取組として「新規参入時における事前チェックの強化」が検討され、以下の事項を行うために、この度、関係する通達が改正されました。

 

①許可に付す条件の追加

②運輸開始前に許可に付された条件等の遵守状況の報告

③運輸開始後の特別巡回指導の強化

 

今回の改正に際して、新たに追加・変更された事項は以下となっています。

1 様式5「一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について」の提出

これまで、許可後には事業開始の準備を整えた後に「運輸開始届出」の提出を求められておりましたが、今回の変更で、運輸開始届出の提出前に、【様式5「一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について」】の提出が求められます。

 

この書面は、運輸開始時から確実に運行・車両管理が行えるよう、運行管理者・整備管理者の選任届出を求めるほか、従業員の社会保険・雇用保険などの加入状況の報告を義務化するためのものです。記載する内容は以下のようになっております。

 

1.運行管理者・整備管理者の氏名及び選任届の提出の有無

2.運転者全員の氏名

3.社会保険等の加入状況

4.登録車両の情報

 

2 特別巡回指導時期の前倒し

事業運営の早期適正化を図るため、これまで、運輸開始後6カ月以内に行われていた特別巡回指導の時期を、「運輸開始届出」提出後1~3ヶ月以内に前倒しされます。

 

巡回指導では、報告内容をふまえて、社会保険等の加入状況を厳しくチェックされ、新規参入時の未加入の根絶を目指す意図があります。

年々、行政処分基準が強化され、社会保険等の未加入業者は減少傾向にありますが、今回の新たな取組により新規許可時の報告が義務化されたことで、更なる減少が起こるものと考えられます。

 

新規参入時における事前チェックが強化されることにより、これから新たに運送事業を開始しようとする事業者の方にとっては、今まで以上に事前準備や計画が必要となります。

 

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