古物商許可

古物とは

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古物とは、以下の①~③のいずれかに該当する物を指します。

①一度使われた物品

②一度も使われてはいないが、使うために取引された物品

③これらの物品に対し、幾分かの手入れをしたもの 

ある物品を購入したり、贈与を受けた後に一度も使用していなかったとしても、それを改めて交換等に用いようとすると、その物品は古物とみなされる事になります。

古物営業法では古物は比較的広く対象とされていて、買取時点で転売価値があり、転売する可能性があるのであれば、最終的にそのものが廃棄されたとしても古物商の許可が必要と解釈されています。なお、廃棄を前提とした買取や譲受の場合は産業廃棄物処理法の対象となる可能性がありますので、そちらも注意が必要です。

古物の種類

古物は、法令によって以下の13種類に分類されています。

美術品類絵画、書画、彫刻、工芸品、アンティークなど
衣類衣料品関連(紳士服、婦人服、和服など)
時計・宝飾品類時計、アクセサリー、貴金属類など
自動車自動車、その他関連パーツなど
自動二輪および 原動機付自転車バイク、原付、その他関連パーツなど
自転車類自転車、自転車パーツなど
写真機類カメラや望遠鏡など
事務機器類パソコンその他周辺機器、電話など
機械工具類電気類、工作機械
道具類日用雑貨類(家具、スポーツ用品、ゲームソフトなど)
皮革・ゴム類革靴やバッグなど
書籍類古本、雑誌類など
金券類切手、図書カード、乗車券など

古物を取扱う場合、申請の際に上記13種類のうち、どの古物項目を扱うのか届出なければなりません。

また、申請後も公安委員会に届け出る(窓口は営業所を管轄する警察署)ことで、古物の取り扱い品目を追加・変更させる事も可能です。

古物に該当しないもの

1航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、古物に該当しないと明記されています。
2無償で引き取ってきたものや処分手数料等を徴収して引き取ったものを販売する場合は古物商の許可は不要とされています。
3日本国外で買取をしたものを国内に輸入し販売する場合は、古物商の許可は不要とされています。
4石灯籠・庭石・空き箱・空き缶類・金属原材料・被覆いのない古銅線類は、古物に該当しません。
5趣味で収集された切手、オレンジカード類は、「物本来の使用目的に従って取引されたものではない」ため、古物に該当しません。

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