適格機関投資家等特例業務

適格機関投資家の出資額・出資割合

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■適格機関投資家の出資額等の上限・下限

適格機関投資家の出資額や出資割合について、上限及び下限は法定されていません。
ただ、これをもって少額でも良いという意味ではなく、
社会通念上、名目出資と見受けられるような出資額・出資割合はNGです。

管轄当局による業務の実態把握は届出書類や事業報告の確認等を通して行われ、
そこで、例えば、適格機関投資家等の出資額や出資割合が著しく低くなっている場合に、
適格機関投資家が、特例業務届出者からほとんど実体のない業務に対する対価として報酬を受け取ったり、
特例業務届出者の子会社等や関連会社等で実体のないものとなっていることによって、
実際には適格機関投資家として取得又は保有していないと実質的に評価しうるような状況等は
行為規制に抵触するとパブコメ内で回答されています。



予定している投資家の属性・人数、適格機関投資家の概要、投資対象物の内容、
営業者は誰か、ファンド種類(組合種類等)、金額規模 等を整理する際に
適格機関投資家の出資額・出資割合もチェック項目として含めましょう。