宅地建物取引業免許

宅地建物取引業とは

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宅地建物取引業とは

宅地または建物について、以下に掲げる行為を業として行うことを指します。
 ①「自ら売買又は交換する行為」
 ②「他人が売買・交換・貸借する際のその代理・媒介をする行為」
 ※ただし、「自己物件の賃貸」は除く。

(『東京都宅地建物取引業免許申請の手引』より引用)

※「業として行う」とは、
社会通念上「営利性をもった事業の遂行」とみることができる程度に行う状態をいいます。
広く一般の人を対象にしているか(取引対象者)、営利目的であるか(取引目的)、
転売目的の取得か(取得経緯)、反復継続性がある取引か(反復継続性)等を基準に
総合的に判断されます。

※「売買」「代理」「媒介」の違い:ポイントは、「お金の出所」と「名義」

「売買」:「自分のお金」で「自分の名義」で取引を行うこと。
「媒介」:「他人のお金」で「他人の名義」で取引相手に示して取引成立の為に尽力すること。
媒介者には、代理人に取引条件等を決定する権限はない。
「代理」:「他人のお金」で「他人の名義」で取引相手に示して取引成立の為に尽力すること。
代理者には、代理人に取引条件等を決定する権限もある。