建設業許可

許可後の義務

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建設業の許可が下りた業者には、下記の義務が課せられます。

決算変更届の提出

 建設業許可業者は、毎事業年度終了後(個人事業主の場合は12月末)から4ヶ月以内に、
その事業年度における決算変更届を提出することが必要です。

この決算変更届は、個人でも法人でも各事業年度が経過するごとに、必ず提出しなければなりません。
もしこの提出を怠った場合は、更新の申請をすることができず、さらに懲役や罰金刑に処されます。

各種変更届の提出

建設業許可を取得した後、商号や所在地・営業所・役員・資本金等、申請した内容に変更があった場合は、
提出期限までに届出が必要です。
提出期限は変更内容によって異なりますが、概ね変更後2週間~30日以内となっています。

許可の更新

建設業許可の有効期間は5年間です。
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって、満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様です。

引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、許可の更新申請をしなければいけません。
知事許可は2ヶ月前から、大臣許可は3ヶ月前から受け付けられます。手続きを怠れば期間満了とともに、その許可が失効してしまいます。

失効してしまった場合は更新扱いされず、新規扱いとなり、 また決算変更届を毎年していない場合は、更新の申請をすることができなくなりますので、ご注意ください。

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