建築士事務所登録

新規(更新)申請書類

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申請書類と添付書類にわかれます。副本の提出もありますが、写しで可能です。

申請書類

申請書

法人実印に法人名が入っていない時は、印鑑証明書(原本。発行から3ヶ月内のもの)が必要です。
建築士事務所の名称は法人名だけでなく、その法人名の前後どちらかに「一級(二級・木 造)建築士事務所」といれることになっています。

所属建築士名簿

管理建築士(他の建築士事務所に登録されている管理建築士は原則として、当該名簿に登載負荷)を筆頭に、全員記入。
同一人で建築士免許登録種別が複数の場合は上位級のみ記入。

役員名簿

登録上の代表者を筆頭に役員全員を記入。監査役、会 計参与、監事及び組織上の支店長等は除きます。

業務概要書

新規申請の場合は不要です。
直近5年間の主なものを記入。

略歴書

登録申請者と管理建築士の個人印で作成します。申請者が兼務の場合は兼用可能。

誓約書

法人実印の押印または申請者本人の署名が必要です。

定款の写し

「現行定款と相違ない」旨を記入の上、法人実印の押印。
定款事業目的に、「建築物の設計・工事監理」などが記載されているものが必要です。
記載がない場合は、事業目的に追加・変更して所轄法務局に届けてから登録申請となります。

履歴事項全部証明書

発行から3ヶ月以内のもの

事務所の賃貸借契約書等

事務所の所在地についての項目をご参照ください。

管理建築士講習修了証の写し

管理建築士となるには、3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了しなければなりません。また。修了証の交付で講習修了考査結果が確定するので、講習を修了しただけでは受付はできません。

添付資料(法人)

法人事業税納税証明書

都道府県税事務所で取得。発行から3ヶ月以内のもの。

添付資料(管理建築士)

住民票

申請者(代表者)と兼務である場合や住民票上の住所が遠隔地の場合は、通勤可能である現居所地に居住することが確認できる資料になることがあります。

建築士免許証(原本提示) 建築士免許証の写し

カード型の免許証明書に切り替えた場合は免許証明書を提示します。

専任証明

登録申請者が兼ねる場合は不要。
健康保険被保険者証(事業者名と管理建築士の氏名が記載されているもの)の写し等、常勤が確認できるもの

前職場の退職証明(退職後6 ヶ月以内の場合)