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環境省:PCB廃棄物処理に係る
中小企業者等軽減制度

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中小企業者等軽減制度の概要

中小企業者等の方々が保管するPCB廃棄物の処理費用は、独立行政法人環境再生保全機構が運営するPCB廃棄物処理基金及び国からの国庫補助金による軽減制度の適用対象となります。

弊社では、適用対象の皆様向けに書類の作成代行をしております。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイトより抜粋

対象となるPCB廃棄物

トランス類、コンデンサ類、PCB油類、安定器等・汚染物、保管容器
※ JESCOにおいて処理する高濃度PCB廃棄物のみが対象です。

対象となる方

中小企業者等の方々が保管するPCB廃棄物の処理費用は、独立行政法人環境再生保全機構が運営するPCB廃棄物処理基金及び国からの国庫補助金による軽減制度の適用対象となります。

1.中小企業者

会社(株式・有限・合資・合名・合同)

(1)表1において主たる業種毎に定められるA又はBの基準を満たす会社(ただし、1又は2者以上の大企業者(中小企業者以外の会社)が保有する株式又は出資額が、当該会社の発行済株式総数、又は出資の総額の1/2以上を占めている会社(みなし大企業者)は、大企業者として取り扱い、対象外となります。
(2)みなし大企業者による貴社の発行済株式の100%保有又は全額出資による完全支配関係※1がない事
(3)貴社と大企業者との相互間の発行済株式の100%保有又は全額出資による完全支配関係※1がない事
※1完全支配関係とは発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接又は間接に保有する関係をいいます。

個人事業主

表1において業種ごとに定められる従業員数(B)の要件を満たす個人事業主

中小企業団体等

表2に定められる中小企業団体等

 表1

主たる業種2

A.資本金又は出資の総額

B.常時使用する
従業員数
3

製造業

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

ゴム製造業

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5,000万円以下

200人以下

その他

3億円以下

300人以下

 表2

中小企業団体の基準

中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会)

特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員の23以上が表1のいずれかに該当する者であるもの(農業協同組合、漁業協同組合等)

※2 業種は直近の決算書で最も売上の大きい部門により判断します。
(例:前期決算において製造部門よりもサービス部門の売上が大きい場合にはサービス業として判定します)

2.法人

常時使用する従業員の数※3が100人以下の法人(会社、中小企業団体等を除く)

3.個人

〇解散又は事業を廃止した事業者から軽減対象廃棄物を継承して保管している個人
〇何らかの理由で軽減対象となるPCB廃棄物を保管することとなった個人
〇破産者(破産管財人)
※3 常時使用する従業員の数は事業者としての全体の数字です。事業場(支社、工場等)のものではありません。
(例:処理対象物を保管する工場の常時使用従業員数が基準の数以下であっても、本社及び他の工場等の従業員数の合計が基準の数を上回っていれば対象外となります)

〇解散又は事業を廃止した事業者から軽減対象廃棄物を継承して保管している個人
〇何らかの理由で軽減対象となるPCB廃棄物を保管することとなった個人
〇破産者(破産管財人)
※3 常時使用する従業員の数は事業者としての全体の数字です。事業場(支社、工場等)のものではありません。
(例:処理対象物を保管する工場の常時使用従業員数が基準の数以下であっても、本社及び他の工場等の従業員数の合計が基準の数を上回っていれば対象外となります)

軽減される額

1.中小企業者(会社、個人事業主、中小企業団体等)
2.法人(会社、中小企業団体を除く)
収集運搬費用等及び処分費用の70%を軽減します
3.個人
収集運搬費用等及び処分費用の95%を軽減します

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