暫定支給決定とは
暫定支給決定とは
「暫定支給決定」とは、暫定的に支給決定を受けることで、障害のある人は実際の利用体験を通して継続的に利用するかどうかの意思決定をすることができ、一方、就労移行支援事業所側も、その利用希望者にとって就労移行支援事業を利用することが適切であるかどうかを判断することができる制度です。暫定支給決定期間は2ヶ月以内の範囲とされており、標準利用期間(24ヶ月)のうちの最初の2ヶ月がこれに当たります。
就労移行支援事業の利用を希望する障害のある人の中には、サービスの留意事項や特徴をパンフレットや見学だけで的確に理解することが難しい場合が少なくありません。
このような場合、一定期間、事業所で実際にサービスを体験できる暫定支給決定は大変有効となります。
支給決定までの流れ
暫定支給決定が出ると、実質的な支援がスタートし、障害のある人と事業所の双方で本利用に向けての適性を確認することになります。暫定支給決定の期間中に、事業所は、個別支援計画に基づいて就労実現に向けた職業準備性の確認や課題を整理し、その後継続してサービスを提供する中で就労実現が見込まれるか否かの判断をしなければなりません。そこで、就労移行支援というサービスと障害のある人との適合だけでなく、自らの事業所の取り組みや雰囲気が、その障害のある人としっかりフィットしているかという視点でのアセスメントも必要です。
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