不動産特定共同事業

よくあるご質問

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Q. 業務管理者の要件を教えてください。


Q. 他社兼職があっても業務管理者になれますか。また、自社内で他の業務を兼務できますか。


Q. 業務管理者以外に組織や責任者の要件はありますか


Q. 自分で手続きするのと行政書士に任せるのとでは、何がちがいますか。


Q. 業務管理者の要件を教えてください。


A.

不動産特定共同事業における「業務管理者※」の要件は以下の3つです。


①不動産特定共同事業者の従業者であること。

 不動産特定共同事業を行う事務所ごとに設置し、事務所に常勤していることが求められます。


②宅地建物取引士の資格を有すること。

 東京都での許可申請の場合、代表者や宅地建物取引業の専任取引士との兼務は不可とされます。


③下記のいずれかに該当する者であること。

 〇不動産特定共同事業の業務に関し、3年以上の実務経験を有すること。

   (新規申請の場合は、実務経験だけでは認められないケースがほとんどです。)

 〇主務大臣が指定する不動産特定共同事業に関する実務についての講習を修了した者

  (1)不動産特定共同事業1~4号では未実施。

  (2)小規模不動産特定共同事業では、「一般社団法人日本ビルヂング協会連合会」にて

     講習を実施。

 〇登録証明事業による証明を受けている者は、現在では以下3つの資格を有している

  必要があります。

  (1)公認不動産コンサルティングマスター

  (2)ビル経営管理士

  (3)不動産証券化協会認定マスター


※「業務管理者とは」

 不動産特定共同事業における業務管理者とは、

  1. 不動産特定共同事業契約の締結の勧誘
  2. 不動産特定共同事業契約の内容についての説明
  3. 不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況についての説明

上記業務の実施に関して、必要な助言、指導その他の監督管理等を行う者のことです。



Q. 他社兼職があっても業務管理者になれますか。また、自社内で他の業務を兼務できますか。


A.

「業務管理者」は不動産特定共同事業を営む事務所ごとへの設置に加え、

「常勤性」が求められているため、他社との兼職、自社内での他の業務の兼務がある場合は、

不動産特定共同事業を公正かつ的確に遂行できる体制であることを説明する必要があります。


東京都1.2号許可の場合は、代表者との兼務もNGとされています。


それだけ不動産特定共同事業における業務管理者は重要な存在として位置付けられている

という事が分かります。


Q. 業務管理者以外に組織や責任者の要件はありますか


A.

不動産特定共同事業法施行規則によると、

まず「不動産特定共同事業を公正かつ適切に遂行できる組織構成を有すること」が挙げられます。

東京都1.2号許可の場合は、

「営業部門」「コンプライアンス部門」「内部監査部門」「システム部門」(電子取引を行う場合

〈クラウドファンディング等〉)の設置及びそれぞれの部門に最低2名以上配置することが

求められます。


また小規模不動産特定共同事業の場合、管理部門(コンプライアンス部門)の責任者が定められ、

法令その他の規則が遵守される体制が整っていること、管理部門の責任者が営業部門を

兼任していないことなども求められています。


Q. 自分で手続きするのと行政書士に任せるのとでは、何がちがいますか。


A.

第一に、行政書士へ依頼した場合、組織体制や約款、業務方法など、

許可取得後に事業者のイメージした実務運用に合わせた書類の作成が可能です。


また組織体制整備や必要な対応について、事前にアドバイスすることが可能なため、

申請前の審査期間を大幅に短縮することができます。


行政の担当官からも、自分で手続きを進めるのは難易度が高いため、

行政書士等の専門家への依頼を暗に推奨されたという話も耳にします。

多種多様な事業者のサポート経験があること、行政の過去の指導内容を蓄積されていることも

行政書士の大きな強みです。

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