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化粧品の法定表示とは

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こんにちは。サポート行政書士法人・新宿オフィスの増野です。

皆さんは、化粧品についている「法定表示」を見たことがありますか?

お使いの化粧品を手に取って、よく見てみて下さい。
必ず、容器に「販売名」や「ロット番号」「製造販売業者情報」等が記載された表示があると思います。

この表示が、医薬品医療機器等法で定められた「法定表示」とされるもので、
化粧品の直接の容器又は直接の被包(化粧品が入っているビン等)に、
必ず記載しなければいけない事項が法定されています。

私達消費者は、この表示を見ることで、事前に配合成分を確認したり、
自分の肌に合わない成分を避けたりすることができます。

では、どのような内容が法定表示項目として定められているかというと・・・ 主な法定表示項目は、
以下の通りです。
①製造販売業者の氏名又は名称及び住所
②名称(販売名)
③製造番号又は製造記号
④成分の名称
⑤(商品に応じて)使用期限
⑥その他

加えて、化粧品の場合、医薬品医療機器等法の他にも、
「公正競争規約」や「容器包装リサイクル法」等で、 表示に関するルールが定められています。

例えば、「化粧品の表示に関する公正競争規約」では、
上記①~⑥に加えて以下の表示も求めています。

①種類別名称
②内容量
③原産国名
④その使用上又は保管上の注意
⑤問い合わせ先

新たに化粧品を製造販売する場合、販売名の届出(製造販売届出)だけでなく、
化粧品の表示内容の検討(商品のどこに何をどう書くのか)もとても重要です。

スムーズに商品の取り扱いができるように、早めに化粧品の表示内容も検討しておきましょう。