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「剤型と異なる名称」は、使用不可

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こんにちは。サポート行政書士法人の増野です。

化粧品・医薬部外品を販売する際は、事前に、
製品ごとの「販売名/名称」を決めて、 化粧品であれば「届出」を、
医薬部外品であれば「承認」を、それぞれ受ける必要があります。

その際、化粧品・医薬部外品ともに、
好きなネーミングを自由につけられるわけではありません。

それぞれ法令・ガイドライン等にネーミングルールが定められており、
それらに抵触する販売名/名称は、つけることができません。

ネーミングルールの根底には、「一般消費者から見た視点」が多く取り入れられていて、
一般消費者から見て誤解を生じたり、混乱をきたす危険性のある名称は、使用不可とされています。

1つ、例を見てみましょう。

>「剤型と異なる名称」は、化粧品・医薬部外品ともに使用不可です。

「剤型と異なる」とは、「名称の中でうたわれている剤型」と「実際の剤型」とが相違している場合です。

例えば、「●●ジェルクリーム」とうたっているが、実物は「固形スティック」だった、
「●●ローション」とうたっているが、実物は「粉末パウダー」だった、など。

一般消費者からすると、その商品の名称の中で剤型にふれられている場合、
実際のその商品もその剤型だと期待/推測するはずです。

そのような消費者の期待/推測を裏切る、
事実と相違する名称は、使用不可ということです。

この他にも、化粧品・医薬部外品の販売名/名称を決める際のルールは複数あります。

販売名/名称決定にお困りの方は、ぜひお気軽にサポート行政書士法人までお問合せ下さい。