薬局開設許可・医薬品販売許可

薬局運営者変更・事業譲渡

image_print

薬局の運営主体が変更した際の、薬局許可申請の手続きと流れについて解説します。

薬局に関する許可は、自治体の薬局開設許可厚生局の保険薬局指定の2段階となります。

運営主体を変更する場合は、薬局開設許可の取り直しなりますので、保険薬局の指定に関して空白期間が生じないように、新規許可の申請と合わせて、遡及対象として保険薬局指定の申請を準備する必要があります

ただ、同時に進められるわけではなく、正しい順番で申請を行わなくてはなりません。
同時進行できない部分もあるため、変更が予定されている場合は早めに準備に取り組みましょう。

全体の流れとしては、下記の図を参考にして下さい。


※1… 厚生局にて、遡及対象になるかを含めた事前相談が必要となります。
※2… 保険指定の申請は、薬局開設許可が取得できてからとなります。   
※3… 保険指定は毎月1日付となりますが、遡及により1ヶ月前の1日から保険指定の対象となります。