技能水準・日本語能力
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技能水準
特定産業分野(14業種)毎に定められており、その技能を保有していることを証明する必要があります。証明する方法として、「技能実習2号の修了」又は「特定技能評価試験の合格」等があります。
日本語能力
日本語能力を証明する方法として、「日本語能力判定テスト」又は「日本語能力試験」等があります。
それでは、介護業において、上記がどのようなものであるかを確認してみましょう。
技能水準
下記の(1)又は(2)が求められます。
(1)「介護技能評価試験」
介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた看護を自ら一定程度実践できるレベルであることを認定するものです。
・実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
・実施回数:国外:年おおむね6回程度
国内:未定
(2)「介護福祉士養成施設修了」
当課程を修了すると、上記(1)と同等以上の水準を有するものと評価されます。
日本語能力
下記の(1)又は(2)が求められます。
(1)「日本語能力判定テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に加え、
「介護日本語評価試験」
介護業にのみ求められるものとして、介護日本語評価試験があります。
この試験により、介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の日本語能力を確認されます。
・実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
・実施回数:国外:年おおむね6回程度
国内:未定
(2)「介護福祉士養成施設修了」
当課程を修了すると、上記(1)と同等以上の水準を有するものと評価されます。
※なお、技能実習2号を修了していると、「技能水準」と「日本語能力」の試験等が免除されます。
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