ポイント計算(学術研究)
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高度学術研究分野/高度専門職1号(イ) |
学歴 |
博士号(専門職に係る学位を除く)取得者 | 30 |
修士号(専門職に係る博士を含む)取得者 | 20 | |
大学を卒業しまたはこれと同等以上の教育を受けた者 (博士号または修士号取得者は除く) |
10 | |
複数の分野において、博士号、修士合または専門職学位を複数有している者 | 5 | |
職歴(実務経験) 従事しようとする業務に係る実務経験に限ります |
7年~ | 15 |
5年~ | 10 | |
3年~ | 5 | |
年収 主たる受け入れ機関から受ける報酬の年額 |
年齢区分に応じてポイントが付与され、 年収の下限は異なります。 詳しくは【「高度学術研究分野」及び「高度専門・技術分野」の年収ポイント】を参照ください。 |
40 ~ 10 |
年齢 | ~29歳 | 15 |
~34歳 | 10 | |
~39歳 | 5 | |
ボーナス① (研究実績) |
詳しくは【研究実績に係るポイント評価】を参照ください |
25 ~ 20 |
ボーナス② |
ー | |
ボーナス③ | ー | |
ボーナス④ |
日本国政府からイノベーションを促進するための支援措置(別に告示で定めるもの)を受けている機関における就労 ※就労する機関が中小企業である場合には、別途10点の加点 |
10 |
ボーナス⑤ | 試験研究費等比率が3パーセント超の中小企業における就労 | 5 |
ボーナス⑥ | 職務に関連する外国の資格の保有 | 5 |
ボーナス⑦ | 本邦の高等教育機関において学位を取得 | 10 |
ボーナス⑧ |
日本語能力試験N1取得者もしくはこれと同等以上の能力があることを他試験で認められている者(例えばBJTビジネス日本語能力テストにおける480点以上の得点)または外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 |
15 |
ボーナス⑨ |
日本語能力試験N2取得者もしくは同等以上の能力を他試験で認められている者(例えばBJTビジネス日本語能力テストにおける400点以上の得点)(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得したものを除く。) |
10 |
ボーナス⑩ | 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る) | 10 |
ボーナス⑪ | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 |
ボーナス⑫ | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者(本邦の高等教育機関における研修については、ボーナス⑦のポイントを獲得した者は除く) | 5 |
合格点 | 70 |
「高度学術研究分野」および「高度専門・技術分野」の年収ポイント |
年齢
年収 |
~29歳 | ~34歳 |
~39歳 |
40歳~ |
1,000万円 | 40 | 40 | 40 | 40 |
900万円 | 35 | 35 | 35 | 35 |
800万円 | 30 |
30 |
30 | 30 |
700万円 | 25 | 25 | 25 | ― |
600万円 | 20 | 20 | 20 | ― |
500万円 | 15 | 15 | ― | ― |
400万円 | 10 | ― | ― | ― |
研究実績に係るポイント評価 |
研究実績 ※高度学術研究分野については2つ以上に該当する場合には25点 |
特許の発明 1件~ | 20 |
入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績 3件~ | 20 | |
研究論文の実績については、日本の国家機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申出人が責任著者であるものに限る)が3本~ | 20 | |
上記の項目以外で、上記項目におけるものと同等の研究実績があると申請人がアピールする場合(上記データベースで確認できない雑誌への論文掲載、著名な賞の受賞歴等)関係行政機関の長の意見を聴いた上で 法務大臣が個別にポイント付与の適否を判断 | 20 |
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